保険会社が填補する損害の範囲
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)
「賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険会社が填補する損害の範囲」の解説
保険会社が填補する損害の範囲は、被保険者が被保険者以外の者に対して負担する法律上の賠償責任に関する、つまり、事故と損害との間に相当因果関係のある次のものとし、1回の事故ごとに定める。なお、免責事項に該当するものは填補されない。 被害者に対する損害賠償金保険会社の事前の承認がなく被保険者と被害者との間で合意された損害賠償金については、保険会社によりその全部または一部が否認されることがある。 損害賠償金を支払うことで、その代わりに被保険者が取得するものがある場合には、その価額を控除する(例えば、被保険者が被害物のスクラップを取得したときは、対物賠償金からスクラップ代金が控除される。これは、保険会社が残存物代位をしないことを定めている。)。 検査費用は、保険事故が認められた場合には損害に含め、保険事故が認められなかった場合は対象外となる。 被保険者以外の者に対する求償権を保全する費用 発生損害の拡大防止に必要・有益であった費用で、損害賠償金・その他の費用のいずれにも該当しないもの 訴訟費用、弁護士報酬、仲裁・調停・和解費用の争訟費用 なお、保険会社の承認の範囲内で免責事項に該当しない限り、被保険者に法律上の賠償責任がない場合でも、填補される。 被害者に対する応急手当・護送費用等の緊急措置費用。ただし、被保険者の行為の当時、被保険者に賠償責任のないことが判明している場合には填補されない。 保険会社が事故解決にあたる場合の協力費用
※この「保険会社が填補する損害の範囲」の解説は、「賠償責任保険普通保険約款」の解説の一部です。
「保険会社が填補する損害の範囲」を含む「賠償責任保険普通保険約款」の記事については、「賠償責任保険普通保険約款」の概要を参照ください。
- 保険会社が填補する損害の範囲のページへのリンク