保険会社が填補する損害の範囲とは? わかりやすく解説

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保険会社が填補する損害の範囲

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/12 18:02 UTC 版)

賠償責任保険普通保険約款」の記事における「保険会社が填補する損害の範囲」の解説

保険会社が填補する損害の範囲は、被保険者被保険者以外のに対して負担する法律上の賠償責任に関する、つまり、事故損害との間に相当因果関係のある次のものとし、1回事故ごとに定める。なお、免責事項該当するものは填補されない被害者対す損害賠償金保険会社事前承認がなく被保険者被害者との間で合意され損害賠償金については、保険会社によりその全部または一部否認されことがある損害賠償金支払うことで、その代わり被保険者取得するものがある場合には、その価額控除する例えば、被保険者被害物のスクラップ取得したときは、対物賠償金からスクラップ代金控除される。これは、保険会社残存物代位をしないことを定めている。)。 検査費用は、保険事故認められ場合には損害含め保険事故認められなかった場合対象外となる。 被保険者以外の者に対す求償権保全する費用 発生損害拡大防止に必要・有益であった費用で、損害賠償金その他の費用のいずれにも該当しないもの 訴訟費用弁護士報酬仲裁調停和解費用争訟費用 なお、保険会社承認範囲内免責事項該当しない限り被保険者法律上の賠償責任ない場合でも、填補される。 被害者対す応急手当護送費用等の緊急措置費用。ただし、被保険者行為当時被保険者賠償責任のないことが判明している場合には填補されない保険会社事故解決にあたる場合協力費用

※この「保険会社が填補する損害の範囲」の解説は、「賠償責任保険普通保険約款」の解説の一部です。
「保険会社が填補する損害の範囲」を含む「賠償責任保険普通保険約款」の記事については、「賠償責任保険普通保険約款」の概要を参照ください。

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