残存物代位
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
残存物代位(保険法24条)とは、保険の目的の残存物に対して被保険者がもつ権利が保険金支払後に保険者に移転することをいい、保険の目的が全損となり、保険会社が保険金額を全額を支払った場合に生じる。残存物の取得によって保険契約者が損害額を上回る利益を得ることを禁止するとともに、損害額を細かく算定するという保険会社の手間を省くことを目的としている。なお、分損時においては、残存する部分の価値を控除して保険金が支払われるのであり、残存物代位は生じない。
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