残存物代位とは? わかりやすく解説

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残存物代位

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「残存物代位」の解説

残存物代位(保険法24条)とは、保険の目的残存物に対して被保険者がもつ権利保険金支払後に保険者移転することをいい、保険の目的全損となり、保険会社保険金額全額支払った場合生じる。残存物取得によって保険契約者損害額上回る利益を得ることを禁止するとともに損害額細かく算定するという保険会社の手間を省くことを目的としている。なお、分損時においては残存する部分価値控除して保険金支払われるのであり、残存物代位は生じない

※この「残存物代位」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「残存物代位」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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