保険会社を規制するもの
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)
「損害保険契約」の記事における「保険会社を規制するもの」の解説
保険会社の組織・業務は保険業法(平成7年法律第105号)で規制される。特に、同法第128条(報告または資料の提出)~第134条(免許の取消し等)により事業内容の詳細が規制される。損害保険契約の中心をなす約款の内容は第4条(免許申請手続)第2項、第5条(免許審査基準)第1項に基づき、監督行政を通じて規制される。「保険業は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、行うことができない」(第3条第1項)が、保険業を営もうとする事業者が行う免許申請に際しては、(1)定款、(2)事業方法書、(3)普通保険約款 、(4)保険料および責任準備金算出方法書等が審査される。企業分野の保険では、既に認可を得た事項について一定範囲内で届出により変更可能とされている(保険業法123条(事業方法書等に定めた事項の変更) および保険業法施行規則83条(事業方法書等に定めた事項の変更に関する届出)を参照)。
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