保険会社を規制するものとは? わかりやすく解説

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保険会社を規制するもの

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/14 08:11 UTC 版)

損害保険契約」の記事における「保険会社を規制するもの」の解説

保険会社組織業務保険業法平成7年法律105号)で規制される。特に、同法128条(報告または資料提出)~第134条(免許取消し等)により事業内容詳細規制される損害保険契約中心をなす約款内容第4条免許申請手続)第2項第5条免許審査基準第1項に基づき監督行政通じて規制される。「保険業は、内閣総理大臣免許受けた者でなければ、行うことができない」(第3条第1項)が、保険業を営もうとする事業者が行免許申請に際しては、(1)定款、(2)事業方法書(3)普通保険約款 、(4)保険料および責任準備金算出方法書等が審査される企業分野保険では、既に認可得た事項について一定範囲内届出により変更可能とされている(保険業法123条(事業方法書等に定めた事項変更) および保険業法施行規則83条(事業方法書等に定めた事項変更に関する届出)を参照)。

※この「保険会社を規制するもの」の解説は、「損害保険契約」の解説の一部です。
「保険会社を規制するもの」を含む「損害保険契約」の記事については、「損害保険契約」の概要を参照ください。

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