日本の査証政策
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査証の種類
- 就労や長期滞在を目的としたもの
- 就業査証
- 一般査証
- 特定査証
- 留学査証
- 公用査証
- 外交査証
- 短期滞在を目的とし、就労が認められないもの
- 観光査証
- 通過査証
- 短期滞在査証
- 医療滞在査証
短期滞在査証免除措置国と地域の一覧
(2017年7月)現在、日本政府は以下の70の国と地域の国籍者に対し短期滞在査証の免除措置を実施している。なお、日本政府は一般旅券所持者だけでなく、外交・公用旅券所持者に対しても短期滞在査証の免除措置を実施している[1]が、太字の国と地域は一般旅券のみが査証免除の対象となっている。また イランに対しては、一般旅券所持者の短期滞在査証免除措置は停止中であるが、外交・公用旅券所持者のみ短期滞在査証免除措置の対象となっている[1]。
6か月以内の滞在が認められている7つの国の国籍者が90日以上日本に滞在する場合、在留期間満了前に入国管理局で在留期間更新手続きを行う必要がある。
アジア
15日以内
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90日以内
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中近東
30日以内
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90日以内
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ヨーロッパ
90日以内
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6か月以内
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アフリカ
90日以内
オセアニア
90日以内
北米
90日以内
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中南米
90日以内
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6か月以内
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査証取得勧奨措置国
以下の国も査証免除措置の対象国であるが、前もって日本の在外公館で査証を取得することを勧奨する国である。
査証無取得で日本に入国しようとした場合に厳格な入国審査を受ける国
外交・公用査証免除措置国
(2017年9月)現在、日本政府は下記の41の国々の外交・公用旅券所持者に対して外交・公用査証の免除措置を実施している[1]。なお、太字の国は一般旅券の短期滞在査証が免除されていない国である。
外交・公用査証ともに免除の国
アジア
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中近東
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ヨーロッパ
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アフリカ
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オセアニア
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中南米
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外交査証のみ免除している国
アジア
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ヨーロッパ・旧ソ連
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