日本の査証政策 日本の査証政策の概要

日本の査証政策

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/10/22 16:01 UTC 版)

原則として、外国人が日本に入国する際には出入国管理及び難民認定法に基づいた措置により、自国政府によって発給されたパスポートに日本政府によって発給された査証を受けたものを所持しなければならないが、後述の68の地域国籍者については、短期滞在(観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合)に限り、査証免除措置を行っている。

日本政府が査証を免除している国と地域の一覧

  1. ^ a b c 外交・公用旅券所持者に対する外交・公用ビザ免除国
  2. ^ IC旅券を所持し、渡航前に日本の在外公館で旅券を登録し、「ビザ免除登録証」シールが貼付された旅券の所持者のみ免除
  3. ^ a b c d e IC旅券所持者のみ免除
  4. ^ 香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券英語版中国語版所持者(香港居住権所持者)のみ免除
  5. ^ マカオ特別行政区旅券中国語版所持者のみ免除
  6. ^ 台湾の居住者で、中華民国国民身分証中国語版の統一番号が記載された中華民国旅券所持者のみ免除
  7. ^ 最近のビザ緩和(一般旅券所持者) 外務省
  8. ^ 日本入国査証手続の概要(短期数次ビザ) 外務省


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