優先権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/21 18:46 UTC 版)
参考文献
引用文献
- [注解68] ヘオルフ・ボーデンハウゼン (1968年). “注解パリ条約(日本語訳)” (pdf). 世界知的所有権機関. 2017年7月3日閲覧。
- [逐条20版] 特許庁編 (2016年6月). “工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕” (pdf). 特許庁. 2017年6月7日閲覧。
- [審査基準27年度] 特許庁編 (2015年9月). “特許・実用新案審査基準(平成27年度版)” (pdf). 特許庁. 2017年6月20日閲覧。
その他の参考文献
- 国内優先権制度の活用ガイド(創英知的財産研究所著、経済産業調査会)
- 優先権
関連項目
- ^ 適法な優先権の主張の効果として、先の出願の時にされたものとみなされる(出願日が遡及する)と説明されることがあるが、登録要件を先の出願時で判断するに過ぎないため、この説明は正確ではない。
- ^ パリ条約の同盟国の国民は、パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む(第43条の3)
- ^ 世界貿易機関の加盟国の国民とは、世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書1C第1条3に規定する加盟国の国民をいう(43条の3)
- ^ 現在は明記しなければ全締約国を指定したものとみなす(PCT規則4.9(a))
- ^ なお、謄本の代わりにそれと同様な内容を有する公報若しくは証明書で、その同盟国の政府が発行したものを提出しても良い(同項)。また、特許出願・実用新案登録出願の場合は、第1国若しくは工業所有権に関する国際機関と電磁的方法によって書類を提出可能であると経済産業省令で定める場合には、必要書面を提出することで優先権証明書の代わりにできる(43条5項)。
- ^ 特許法・実用新案法では、優先日から1年4月、分割・変更・46条の2第1項の出願から3月のうち遅く満了する期間。意匠法・商標法では、出願日から3月以内。複合優先の場合は、基礎となる出願の中で最先の日が優先日として起算される逐条20版(p177)。
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