コモン‐ロー【common law】
コモン・ロー
【英】: common law
同義語: 慣習法
ローマ法の流れをくむ独・仏などの大陸法の法体系と別途に発達した英米法の法体系において、立法府が必要に応じて制定した成文法に対して、永年の判例の積み重ねによって形成されてきた慣習法体系のこと。英国で何世紀にもわたって熟成され、米国を含む旧英国植民地であった国々に広まった。これらの国々のなかでは、特定の事柄についての制定法によってカバーされない、本来的、基本的な個人間の法的な関係などはコモン・ローによって裁かれている。コモン・ローにおいては、土地の所有権はその地下にまでおよび、地下に埋蔵されている鉱物に関する権益は土地所有者に帰属する。英米法の国々の中でも英国、オーストラリアなどの国々は第二次大戦後になって石油・ガス鉱業権は国が賦与することを制定法によって定めたが、米国およびカナダにおいては鉱物採掘権に関する法体系はコモン・ローによっており、それに基づく石油・ガス採掘に関するリース契約が、これらの国における石油・ガス探鉱開発の法的関係の基盤となっており、その法体系は百数十年にわたる多数の判例によって確立発展してきた。連邦有地、州有地についてのリースに関しては、それぞれ連邦、州の制定法があるがそれは手続きや期間の特定などが主眼で、政府とリース権者との法的関係はコモン・ローによって解釈されることに変わりはない。なお、これらの国々でも、石油・ガス資源開発の技術的合理性を保持させるために、石油資源保存(コンサーベーション)関係の成文法を制定して行政府に操業についての規制権を与えている。 |
慣習法
コモン・ロー
(commonlaw から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/01/10 19:54 UTC 版)
コモン・ロー(英: common law)は、以下に記すように、多義的な概念である。
注釈
- ^ しかし、この原理はのちの1640年の長期議会、1649年の王の処刑、1649 年の共和制、1660年の王政復古、1688年の名誉革命と翌年の権利章典の成立などで議会の力が絶対王政に対峙して強力になったため確立したものである
- ^ 庶民といっても、騎士 (Knights) と一定の資産を有する「名望家」 (Burgesses) のことを指す。名望家は市民とも訳されるが、誤解を招きやすい。
- ^ 一般的な訳であるが、平民上訴裁判所と訳する者もおり、ここでの文脈ではこちらのほうがわかりやすい。
- ^ 20世紀までの合衆国では、金銭賠償を規定する通常法と状況に応じた救済を与えるエクイティとが併存する状況が続いていた地区がほとんどであったが、連邦裁判所ではコモン・ローとエクイティとは同じ裁判所が管轄する。もっとも、デラウェア州では今もなお通常裁判所と衡平法裁判所とを分けており、一つの裁判所の中で通常法を管轄する部とエクイティを管轄する部とを分けている州も多い。
- ^ 生命そのものは財産的評価が不可能であるから、故人は生命侵害による損害賠償請求権を取得し得ない。しかも、生命侵害により故人が何らかの請求権を取得し得るとしても、その請求権が発生したその瞬間に故人は既に死亡しているのであるから、その請求権は誰にも帰属することができず消滅する。したがって、生命侵害により故人に生じた損害の責任を訴えにより追及することはできない、というのがコモン・ローの(そして大陸法の)伝統的な発想であった(日本の判例残念事件を参照)
- ^ 違憲審査制を参照
- ^ 司法積極主義とも比較せよ
- ^ 立法府の判断は制定法の文言という形で示されるから、立法府の判断を尊重するためには、制定法を文言どおりに理解するのが大原則となる。例えば、制定法の文言上適用範囲に含まれない問題については、立法府はその問題にその制定法を適用しないとの判断をしたということができるから、制定法の文言の解釈をあれこれ工夫して適用範囲を広げれば立法府の判断に逆らうことになるわけである。
出典
- ^ The History of the Common Law of England by Matthew Hale1713 Matthew Hale [1] ・Commentaries on the Laws of England (1765-1769) Sir William Blackstone [2]
- ^ 伊藤正己『イギリス公法の原理』弘文堂、p.1。
- ^ 桑田三郎訳 「外国法の包括的継受は正当とされるか」 比較法雑誌7巻1-2号 p.256 中央大学比較法雑誌所収記事データベース。
- ^ F・W・メイトランド『イングランド憲法史』創文社、1981年、P.20頁。
- ^ 上掲「アメリカ法入門(4版)」92頁
- ^ 参照:上掲「アメリカ法入門(4版)」50頁
- ^ 参照:上掲『英米判例百選(3版)』78頁
「Common law」の例文・使い方・用例・文例
- 博物館の後援者として、Commonwealth Industries社員の皆様は入場料が半額となります。
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Speaker of the House of Commons 下院議長.
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