pleading
「pleading」の意味・「pleading」とは
「pleading」は、法律の文脈では、訴訟手続きにおける主張や申し立てを指す。また、一般的な文脈では、強く求める、または懇願するという意味を持つ。法律の文脈では、訴訟当事者が自身の主張を書面で表明し、裁判所に提出することを指す。一方、一般的な文脈では、何かを強く願う、または必死にお願いする行為を指す。「pleading」の発音・読み方
「pleading」の発音は、IPA表記では /ˈpliːdɪŋ/ となる。IPAのカタカナ読みでは「プリーディング」となり、日本人が発音するカタカナ英語では「プリーディング」と読む。この単語は発音によって意味や品詞が変わる単語ではない。「pleading」の定義を英語で解説
「pleading」は、in the context of law, it refers to the claims or assertions made in a lawsuit. In a general context, it means to strongly request or implore. In the context of law, it refers to the act of a litigant expressing their claims in writing and submitting them to the court. In a general context, it refers to the act of strongly desiring or desperately begging for something.「pleading」の類語
「pleading」の類語としては、「begging」、「imploring」、「entreating」などがある。これらの単語も、何かを強く求める、または懇願するという意味合いを持つ。「pleading」に関連する用語・表現
「pleading」に関連する用語としては、「lawsuit」、「claim」、「assertion」などがある。これらの単語は、訴訟や主張といった法律の文脈でよく用いられる。「pleading」の例文
以下に「pleading」を用いた例文を10個提示する。 1. He was pleading for mercy.(彼は慈悲を懇願していた)2. The lawyer is preparing the pleading for the lawsuit.(弁護士は訴訟のための申し立てを準備している)
3. Her eyes were pleading for help.(彼女の目は助けを求めていた)
4. The pleading in the case was submitted to the court.(その事件の申し立てが裁判所に提出された)
5. He was on his knees, pleading for forgiveness.(彼は膝をついて、許しを懇願していた)
6. The pleading was rejected by the judge.(申し立ては裁判官に却下された)
7. She was pleading for him to stay.(彼女は彼に残ってほしいと懇願していた)
8. The pleading was filed with the court.(申し立ては裁判所に提出された)
9. He was pleading with her not to leave.(彼は彼女に去らないでほしいと懇願していた)
10. The lawyer is drafting the pleading for the case.(弁護士はその事件のための申し立てを作成している)
訴状
(PLEADING から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/12/04 04:00 UTC 版)
訴状(そじょう)とは、裁判所に民事訴訟(または人事訴訟)を提起するに当たって原告が裁判所に提出する、訴えの内容について記載された裁判書面をいう。
注釈
- ^ 本名以外で判決を取得した場合は強制執行の場面で当事者の同一性確認上問題を生じることがあり、あえて原告本人を通称や芸名で記載する場合は、執行不能となるリスクを甘受する必要がある。
- ^ 例えば、100万円の貸金返還請求権を有している者は、一部請求として50万円だけの請求に留めることは自由であり、そのようにする理由を明らかにする義務も負わない。しかし、同請求権に基づき被告所有の100万円相当の土地の所有権移転登記を請求することは、実体法上の権利から逸脱するから不可である。
- ^ 原告は100万円の貸金返還を請求しているが、裁判所は貸付債権は50万円の限度でしか存在しないとの心証を持った場合は、心証どおり「被告は原告に対し50万円を支払え。原告のその余の請求を棄却する。」との判決をすることができる。他方、仮に貸付債権が総額200万円に及ぶとの心証を持ったとしても、原告が請求の趣旨において100万円しか請求していない以上、100万円を超えて支払いを命じる判決を言い渡すことはできない。
- ^ 「別紙物件目録記載の土地の所有権が原告に属することを確認するとの判決を求める。」という請求の趣旨により、訴訟物は当該土地の所有権であることが明らかとなる。
- ^ 「被告は、原告に対して1000万円を支払え。」という請求の趣旨だけでは、訴訟物は不法行為に基づく損害賠償請求権であるか、貸金返還請求権であるか判然としない。
- ^ ただし、補正命令が発される前に、民訴規56条により書記官を通じて事務連絡によって補正を促すのが通常である。補正命令はこの事務連絡により修正が行われなかった場合に発される。
出典
- PLEADINGのページへのリンク