ヴュルテンベルク王国
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- ヴュルテンベルク王国
- Königreich Württemberg
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← 1805年 - 1918年 → (国旗) (国章) - 国の標語: 不敵と忠誠(Furchtlos und treu)
- 国歌: ヴュルテンベルクの国歌
ドイツ帝国内におけるヴュルテンベルク王国-
首都 シュトゥットガルト - ヴュルテンベルク国王
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1805年 - 1816年 フリードリヒ1世 1891年 - 1918年 ヴィルヘルム2世 - 大臣主席/首相
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1821年 - 1831年 クリスチャン・フォン・オットー 1918年 - 1918年 テオドール・リーシング - 変遷
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王国へ昇格 1805年12月26日 ドイツ革命 1918年11月30日
ヴュルテンベルク王国(ヴュルテンベルクおうこく、ドイツ語: Königreich Württemberg)は、19世紀から20世紀初めにかけてドイツ南部を統治した王国。ヴァイマル共和政下でのシュトゥットガルト近辺はヴュルテンベルク自由人民州であった。第二次世界大戦後、旧王国領は旧バーデン大公国領のバーデン共和国と合併してバーデン=ヴュルテンベルク州となった。
歴史
神聖ローマ帝国南部の有力領邦であったヴュルテンベルク公国は、神聖ローマ帝国初期のシュヴァーベン大公領を母体とする。
スペイン継承戦争中の1707年、シュトゥットガルトはルイ14世のフランス軍に占領された。1803年にヴュルテンベルク公は選帝侯となった。1806年に帝国が崩壊すると公国はヴュルテンベルク王国へと昇格した。この際、教会領など多数の小領邦を併合して、シュヴァーベン地方の大部分と南フランケン地方の一部を支配下に収めた[1]。
こうしてホーエンローエ侯国を吸収した王国は、1815年にドイツ連邦へ加盟した。
政治
1819年に制定された欽定憲法に基づき、立憲君主国となり、憲法は1906年まで3回にわたって改正された。議会は両院制で、上院は王族と伯爵以上の貴族家首長、地方議会の代表や社会各界の名士によって、下院は選挙で選ばれた代議士によって構成された。上院議長は国王が直接指名したが、下院議長は1874年以降、議会が自律的に選出した。王国内の25歳以上の全ての男性は投票権を持っていた。行政府である内閣は6人の大臣で構成され、また大臣と数人の指名された委員で組織された枢密院が国王に諮問する役割を担った。特別最高裁判所は憲法の守護者として機能しており、この裁判所の判事たちは国王が任命したり、議会で選出された。議会は閣僚を弾劾する権利があった。
歴代国王
- フリードリヒ1世(1806年 - 1816年)
- ヴィルヘルム1世(1816年 - 1864年)- バイエルン王国の王女と結婚
- カール1世(1864年 - 1891年)
- ヴィルヘルム2世(1891年 - 1918年)
脚注
- ^ ただし、プロイセン王家=ホーエンツォレルン家の発祥の地である旧ホーエンツォレルン伯領は、プロイセン王国の飛び地ホーエンツォレルン州とされた。
「Kingdom of Württemberg」の例文・使い方・用例・文例
- Microsoftがβ版をランチするのは「NetShow streaming server」で動画や音声をオンデマンドで提供する。
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 an admiral of the fleet 海軍元帥.
- 篏入的 r 音 《英音の India office /ndiərfɪs/の /r/の音》.
- =《口語》 These kind of stamps are rare. この種の[こういう]切手は珍しい.
- (英国の)運輸省. the Ministry of Education(, Science and Culture) (日本の)文部省.
- は of の誤植です.
- を off と誤植する.
- あいまい母音 《about, sofa などの /ə/》.
- 副詞的小詞 《on, in, out, over, off など》.
- 迂言的属格 《語尾変化によらず前置詞によって示す属格; たとえば Caesar's の代わりの of Caesar など》.
- çon of garlic [humor]. それにはガーリック[ユーモア]がちょっぴり必要だ.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Speaker of the House of Commons 下院議長.
- 《主に米国で用いられる》 = 《主に英国で用いられる》 the Committee of Ways and Means 歳入委員会.
- 初めて読んだ英文小説は“The Vicar of Wakefield”
- (違法罪―a sin of commission―に対する)怠惰罪
- 『each』、『every』、『either』、『neither』、『none』が分配的、つまり集団の中の1つのものを指すのに対し、『which of the men』の『which』は分離的である
- 『hot off the press(最新情報)』は『hot(最新の)』の拡張感覚を示している
- 『Each made a list of the books that had influenced him』における制限節は、リストに載った本を制限節で定義された特定の本だけに制限する
- 臨床的鬱病を治療するのに用いられる三環系抗鬱薬(商品名ImavateとTofranil)
- 『sunshine-roof』は『sunroof(サンルーフ)』に対する英国の用語である
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