APSCO条約とは? わかりやすく解説

APSCO条約

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/09/04 02:04 UTC 版)

アジア太平洋宇宙協力機構」の記事における「APSCO条約」の解説

2005年10月28日北京作成2006年まで公開されたAPSCO条約の要約は以下である。 総則 - 機構本部は、中華人民共和国(以下「受入国」という)内に設置する。受入国政府との協議により、機構は受入国領域内に支部および関連施設設立することができる。また加盟国との協議により、機構は他のいかなる加盟国領域内にも支部および関連施設設立することができる。 加盟国 - アジア太平洋地域国連加盟国対象とするが、それ以外の国も準加盟国として申請可能。 財政 - 加盟国からの分担金、受入政府および他の加盟国からの自発的拠出、他の機構から受け取った寄付補助金、および外部提供されるサービスによる対価からなる理事会が各加盟国分担金額を決定し機構予算決定する。各加盟国分担金額はGDPによって決定される産業政策 - 理事会は、費用対効果の高い方法関連する産業政策考案するすべての加盟国産業界には、機構関連する事業可能な範囲最大限機会与えられる機構宇宙技術および製品付随する開発において、各加盟国技術的財政的投資比例した参加認める。機構市場需要従った産業基盤開発奨励するなどにより、加盟国産業競争力強化する努力を行う。 協力分野 宇宙技術およびその応用事業地球観測災害管理環境保護衛星通信、および衛星航行測位宇宙科学調査科学者/技術者教育訓練および交流実施機構事業および活動関連した技術情報その他の情報普及目的とした中央データバンク設立など。 その他 - 宇宙空間和利委員会COPUOS)との協力要員交流紛争の解決知的財産権など規定含まれる

※この「APSCO条約」の解説は、「アジア太平洋宇宙協力機構」の解説の一部です。
「APSCO条約」を含む「アジア太平洋宇宙協力機構」の記事については、「アジア太平洋宇宙協力機構」の概要を参照ください。

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