2019年成立の改正法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/22 08:39 UTC 版)
「動物の愛護及び管理に関する法律」の記事における「2019年成立の改正法」の解説
主な改正点は下記の通り マイクロチップ装着義務化 犬や猫のブリーダーなど繁殖業者に装着を義務付け一般の飼い主は努力義務 動物虐待罪を厳罰化 ペットの殺傷に対する罰則 - 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 → 5年以下の懲役または500万円以下の罰金 生後56日齢以内犬猫の販売を禁止天然記念物に指定されている日本犬は、繁殖業者が一般の飼い主に直接販売する場合に限り、規制の対象外 前述した通り、2020年6月1日に施行された。 なお改正法が施行された2020年だが、同年12月12日、埼玉県川口市で散歩中の小型犬が蹴飛ばされ、即死するという事件が発生した。現場は川口市の河川敷で、近隣住民にとっては憩いの場所だという。近所に住む70代の男性が、小型犬のパピヨン(メス)を散歩させていたところ、ランニングをしていた47歳の男が、突然パピヨンを蹴りあげた。男はそのまま現場から立ち去り、飼い主の男性はすぐ病院へ連れていったが、小型犬は首の骨を骨折し耳から血を流す状態で即死した。近隣住民によると、「自宅にいたところ、犬の異常な鳴き声が聞こえた。キャンキャンキャンと通常聞くような鳴き声では無かった」など、異常な鳴き声だったという。なお埼玉県警はその後の捜査でこの男を動物愛護法違反の疑いで逮捕した。同年6月1日に厳罰化されて以降、埼玉県では初めてだという。 被告人は一貫して無罪を主張しており、任意的弁護事件でありながら勾留され法廷での一般審理となった。被告人は「御殿場事件」と同様の冤罪事案と主張している。犬の飼い主と散歩を共にする女性証人は「右足で蹴ったか、左足で蹴ったか分からないが、足の甲でボールを蹴るように蹴った」と証言している。北村和裁判官は「証人が偽証をするはずがない」という論拠から、弁護側の主張を全て退けた。
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