除名と除籍とは? わかりやすく解説

除名と除籍

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 09:22 UTC 版)

日本共産党」の記事における「除名と除籍」の解説

党組織は、規約第4条定め党員資格明白に失った党員、あるいは著しく反社会的な行為によって、党への信頼そこなった党員は、調査審査のうえで、除籍することができる(第11条)。除籍にあたっては、本人協議することが原則だが、党組織努力にもかかわらず協議不可能な場合は、行わなくてもよいとされる伊里一智東京大学大学院在学時、日本共産党中央委員会議長務めていた宮本顕治辞任要求した志位和夫働きによって第11条によって除名された。 なお後述の「10条該当党員になった者は、支部からの離党勧告応じない場合除籍措置を行うことがある1994年平成6年)の第20回党大会規約改正される前は、10条該当党員整理一律除籍となっていた。また1980年昭和55年以前は、活動参加しなくなってから6ヶ月経過した時点協議なしに除籍することも可能だった詳細は「10条該当党員#離党手続き」を参照 除籍は、基本的に一級上の指導機関承認を受ける。なお、除籍された人が再入党希望するときは、支部地区委員会審議し都道府県委員会決定する。ただし、中央委員会党大会をもってしても覆せないこともある。 除籍単なる党員資格喪失者の党籍抹消することであって規律違反者対象とした「処分」とは別の措置である。しかしながら除籍は、最も重い処分である「除名」と、党員を党から除くという点で同じ効果をもつ。また、除籍規約綱領明白に否定する立場立った党員射程入れることもあり、両者混同されやすい。この問題理論部門担当副委員長浜野忠夫指摘しており、実際に論文の中で両者区別して使うように注意促したことがある。「処分」の場合は、中央委員会および党大会にまで上訴することができる(後述)が、除籍場合はそれが認められていない中央委員会党大会決定するでもないとの理由事実上除名準じる形の除籍措置行った場合は、党大会執行部側の提案により新たな決定をしなければ覆すことができない

※この「除名と除籍」の解説は、「日本共産党」の解説の一部です。
「除名と除籍」を含む「日本共産党」の記事については、「日本共産党」の概要を参照ください。

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