離党手続き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 08:45 UTC 版)
10条該当党員となった者を離党させるには、本人と所属する支部(ないしは党機関)の間で協議を行わなければならない。そこで将来的に党生活に復帰する意思が全くないことが確認された場合、組織は離党届を記入し、会議でこれを認め、一級上の機関に報告することで離党の手続きが成立する。ただし、「本人との協議は党組織の努力にもかかわらず不可能な場合に限り行わなくてもよい」(規約第10条後段)とも規定されており、協議の席に着かせることが難しいくらい活動から離れている者に対しては、「党員の資格を明白に失った」ものとみなして除籍の手続きを行うこともできる。 「日本共産党#離党と賞罰」も参照 1994年(平成6年)7月の第20回党大会で規約が改正される前は、10条(当時は12条)該当党員の整理は離党ではなく除籍となっていた。1980年以前は、6ヶ月が経過した時点で協議なしに除籍することも可能だった。 詳細は「日本共産党第20回大会#11条党員の整理」および「日本共産党第15回大会#規約の改正」を参照
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