鑑定評価の基本的事項とは? わかりやすく解説

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鑑定評価の基本的事項(総論第5章)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/09/13 03:11 UTC 版)

不動産鑑定評価基準」の記事における「鑑定評価の基本的事項(総論第5章)」の解説

不動産鑑定評価にあたっては、基本的事項として、対象不動産価格時点及び価格又は賃料種類確定しなければならない1.対象不動産確定対象確定条件 地域要因又は個別的要因についての想定上の条件 調査範囲条件 2.価格時点確定 3.価格又は賃料種類確定 不動産鑑定評価によって求め価格は、基本的に正常価格であるが、鑑定評価依頼目的対応した条件により限定価格特定価格又は特殊価格を求める場合がある。 正常価格 市場性有する不動産について、現実社会経済情勢の下で合理的考えられる条件を満たす市場形成されるであろう市場価値表示する適正な価格をいう。 現実社会経済情勢の下で合理的考えられる条件を満たす市場とは、以下の条件を満たす市場をいう。 (1)市場参加者自由意思基づいて市場参加し参入退出が自由であること。 なお、ここでいう市場参加者は、自己の利益最大化するため次のような要件満たすとともに、慎重かつ賢明に予測し行動するものとする。 ① 売り急ぎ買い進み等をもたらす特別な動機のないこと。 ② 対象不動産及び対象不動産属す市場について取引成立させるために必要となる通常の知識情報得ていること。 ③ 取引成立させるために通常必要と認められる労力費用費やしていること。 ④ 対象不動産最有効使用前提とした価値判断を行うこと。 ⑤ 買主通常の資金調達能力有していること。 (2)取引形態が、市場参加者制約されたり、売り急ぎ買い進み等を誘引したりするような特別なものではないこと。 (3)対象不動産が相当の期間市場公開されていること。 限定価格 市場性有する不動産について、不動産取得する他の不動産との併合又は不動産一部取得する際の分割に基づき正常価格同一市場概念の下で形成されるであろう市場価値乖離することにより、市場相対的に限定される場合における取得部分当該市場限定に基づく市場価値適正に表示する価格をいう。 限定価格求め場合例示すれば、次の売買関連する場合挙げられる。 (1)借地権者が底地併合目的とする売買 (2)隣接不動産併合目的とする売買 (3)経済合理性反す不動産分割前提とする売買 特定価格 市場性有する不動産について、法令等による社会的要請背景とする鑑定評価目的のもとで、正常価格前提となる諸条件満たさないことにより正常価格同一市場概念の下において形成されるであろう市場価値乖離することとなる場合における不動産経済価値適正に表示する価格をいう。 特定価格を求める場合例示すれば、次の価格求め場合挙げられる。 (1)各論第3章第1節規定する証券化対象不動産係る鑑定評価目的の下で、投資家に示すための投資採算価値を表す価格 (2)民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、早期売却前提とした価格 (3)会社更生法又は民事再生法に基づく鑑定評価目的の下で、事業の継続前提とした価格 特殊価格 文化財等一般的に市場性有しない不動産について、その利用現況等を前提とした不動産経済価値適正に表示する価格をいう。 不動産鑑定評価によって求め賃料は、一般的には正常賃料又は継続賃料であるが、鑑定評価依頼目的対応した条件により限定賃料求めることができる場合がある。 正常賃料 正常価格同一市場概念の下において新たな賃貸借等(賃借権若しくは地上権又は地役権に基づき不動産使用し、又は収益すること)の契約において成立するであろう経済価値表示する適正な賃料新規賃料)をいう。 限定賃料 限定価格同一市場概念の下において新たな賃貸借等の契約において成立するであろう経済価値適正に表示する賃料新規賃料)をいう。 限定賃料求めることができる場合例示すれば、次の賃貸借等に関連する場合挙げられる。 (1)隣接不動産併合使用前提とする賃貸借等 (2)経済合理性反す不動産分割使用前提とする賃貸借継続賃料 不動産賃貸借等の継続係る特定の当事者間において成立するであろう経済価値適正に表示する賃料をいう。

※この「鑑定評価の基本的事項(総論第5章)」の解説は、「不動産鑑定評価基準」の解説の一部です。
「鑑定評価の基本的事項(総論第5章)」を含む「不動産鑑定評価基準」の記事については、「不動産鑑定評価基準」の概要を参照ください。

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