特殊価格を求める場合とは? わかりやすく解説

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特殊価格を求める場合

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/01/03 17:05 UTC 版)

特殊価格」の記事における「特殊価格を求める場合」の解説

次のものについて、その保存等に主眼をおいて評価する場合例示としてあげられる不動産としての費用面(原価性)からの価値求めるもので、文化財等としての価値求めるものではない。 文化財等指定受けた建築物 宗教建築物 現況による管理継続する公共公益施設の用に供されている不動産 鑑定評価報告書では、文化財指定事実等を明らかになければならないとされている。 上記のうち建物は、その敷地と一体として市場性有しないものであり、土地・建物複合不動産構成部分として評価されるのである部分鑑定評価)。原価法による積算価格標準として価格求めるものとされる不動産鑑定評価基準においては、主に建物掲載されているが、土地についても、一般的に売買対象なじまない公共公益施設墓地文化財敷地等を現況前提とした価格求め場合は(資産評価等)、特殊価格となる場合があるという議論もある。 一方で上記例示該当するものでも、その利用現況前提としない経済価格求め場合は、正常価格として求めうる場合もある。

※この「特殊価格を求める場合」の解説は、「特殊価格」の解説の一部です。
「特殊価格を求める場合」を含む「特殊価格」の記事については、「特殊価格」の概要を参照ください。

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