鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:29 UTC 版)
「不動産鑑定士」の記事における「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」の解説
不動産の鑑定評価の対象となる不動産(土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)及び種々法令等によって不動産として扱われるものの類型は、下記の通り多岐にわたる。 更地、建付地、借地権(地上権、賃借権)、底地、区分地上権、自用の建物及びその敷地、貸家及びその敷地、区分所有建物及びその敷地、借地権付建物、借家権等。
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