鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型の意味・解説 

鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/29 02:29 UTC 版)

不動産鑑定士」の記事における「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」の解説

不動産鑑定評価対象となる不動産土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利をいう。)及び種々法令等によって不動産として扱われるものの類型は、下記の通り多岐にわたる更地建付地借地権地上権賃借権)、底地区分地上権自用建物及びその敷地貸家及びその敷地区分所有建物及びその敷地借地権建物借家権等。

※この「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」の解説は、「不動産鑑定士」の解説の一部です。
「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」を含む「不動産鑑定士」の記事については、「不動産鑑定士」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型」の関連用語

鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



鑑定評価の対象となる権利や不動産の類型のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの不動産鑑定士 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS