鎌倉時代から安土桃山時代の家族制度
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/26 07:46 UTC 版)
「日本の女性史」の記事における「鎌倉時代から安土桃山時代の家族制度」の解説
家の成立 11世紀末から12世紀頃に嫡子継承される家が成立した。財産は男女の庶子にも分与され、分家することもあった。家督は直系だけに限らず兄弟相続もあった。結婚は嫁入り婚になり独立居住婚である。12世紀頃には夫婦は一生連れ添うものという考えが生まれる。互いの配偶者を文章で「縁友(えんとも)」と称するようになるが、仏縁により共に極楽往生することを祈る意味である。一夫一妻を実践した夫婦も多かったが、貴族や武家では一夫一妻多妾になる。また中世には名字が生まれる。名字は居住地に由来するものがあり、嫁入りで居住地が変わると名字が変わる例がでてきた。 嫁入りした妻の地位は低くはない。13世紀の記録には、大友能直の死後に地頭職と所領の一切を妻にゆだね、それを妻は17年後に子供に分与したとあり、妻が財産の管理処分権を有していたことが分かる。また親から子への相続は男女問わず分割相続が基本であった。しかし相続均等ではなく嫡子(長男に限らず親の意思により決定)に多く相続され、少ないながら嫡子が女性であることもあった。中世後期になると嫡子以外の庶子には所領相続権が失われる。こうした事は弘安の役の後に幕府が所領を女性に相続することを制限してから広がり、背景には恩地を与えられない窮状があったとされ、結果として家の相続から女性が排除された。
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