酒類等の提供時間制限
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/08 06:44 UTC 版)
「緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置」の記事における「酒類等の提供時間制限」の解説
発令中の都道府県ごとに異なる が、人が集まることを避けること や、主に飲酒による酔った際に、マスクを外したり、大声で話したりしたことによる感染リスクを回避するため に19時から21時前後で酒類の提供時間を制限することが可能である。まん延防止等重点措置の適用の場合の酒類の提供については、政府の基本対処方針において、2021年4月16日までは、は 11時から 19時までの時間制限のみであった ものが、4月23日の改定で、「都道府県知事の判断により、法第31条の6第1項に基づき、飲食店に対して、緊急事態措置の実施期間において、酒類の提供を行わないよう要請」と変更された。これによりまん延防止等重点措置の多くでは、酒類の提供停止要請が行われた。法的には、法第31条の6第1項 において「営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる」と規定され、更に施行令第5条の5で消毒等の措置を定め、その第6号で「新型インフルエンザ等のまん延の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するもの」と規定している。この規定を受けて 新型コロナウイルス感染症のまん延の防止のために必要な措置及び同感染症の感染の防止のために必要な措置(令和2年4月7日(厚生労働省告示第176号) 第1条第4号で「入場をする者等に対する酒類の提供及び入場をする者等により持ち込まれた酒類を飲用に供するための場の提供の停止」と規定することで酒類の提供停止要請に法的な根拠が付与された。しかし、明示的に施設の使用停止を規定(法第45条第2項 している緊急事態宣言のように、強い効力があるかについては、一部の専門家の間では、無いとされていて、具体的な効果については不明である。 まん延防止等重点措置の要請に従わない場合は、法第31条の6第3項 に基づく命令が可能だが、この場合、東京都は営業時間の変更と酒類の提供の停止の双方を命令 しているが、北海道 は、酒類の提供・持ち込みは行わない としているにも関わらず、命令の段階では「営業時間を5時から20時まで」のみとしている。
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