過重な時間外労働を発生させやすい法体制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/29 08:38 UTC 版)
「長時間労働」の記事における「過重な時間外労働を発生させやすい法体制」の解説
最大の要因として、過重な時間外労働がある。日本における労働時間の上限は、1日につき8時間、1週間につき40時間である(労働基準法32条)。しかしながら、労働時間を延長する労使協定(いわゆる三六協定)を定めることができ(労働基準法36条)、また各種のみなし労働時間制を採用することにより、労働基準法32条にとらわれない労働時間設計が可能となっている。時間外労働は三六協定で定めた上限時間数以内に収めなければならないが、三六協定には「特別条項」と呼ばれる例外措置が認められている。これを駆使すれば、事実上時間外労働の時間数に制限がないことが問題とされてきた。また労働者の側も、割増賃金を最初から安定収入として当てにした生活設計を描いている者も少なくない。 いわゆる「管理監督者」等、労働基準法41条に定める者については、32条、36条等労働時間に関する規制は適用されないため、一般に時間外労働やそれに伴う割増賃金の概念を考慮する必要はない。しかしながら、管理監督者であっても長時間労働が心身に著しい悪影響を及ぼすことには変わりなく、健康確保を図る必要があることから、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)。近年は名ばかり管理職と呼ばれ、名称だけ役職がついているが、実態は管理職としての権限も与えられておらず、本来割増賃金の支払いの適用除外とされるべきではないのに割増賃金が払われていない従業員の問題が裁判でも多く取り上げられている。 みなし労働時間制を採用すれば、対象となる労働者については実労働時間にかかわらず事前に決めたみなし時間分の賃金を払うのみでよい。しかしながら、みなし労働時間制は採用するための要件や対象となる労働者の範囲が厳格に定められていて、本来対象とならない労働者(裁量権がない、外回り中に携帯電話等で管理されている、等)をみなし労働時間制の下で労働させることはできないこととなっている。厚生労働省「令和2年就労条件総合調査」によれば、何らかのみなし労働時間制を採用している企業は13.1%であり、適用されている労働者の割合も約8.2%にとどまっている。みなし労働時間制が適用される労働者についても、使用者において適正な労働時間管理を行う責務がある(平成29年1月20日策定労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン)。
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