過失割合における主な加算減算要素とは? わかりやすく解説

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過失割合における主な加算・減算要素

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/03 05:18 UTC 版)

交通事故の過失割合」の記事における「過失割合における主な加算・減算要素」の解説

日本での過失割合は、交通弱者保護観点から、大型車普通車オートバイ自転車歩行者、の順番過失割合算定上も保護なされている。 特に、自動車・オートバイと、それ以外自転車歩行者)との事故で、自転車歩行者死傷被害者になった場合には、自動車損害賠償保障法無過失責任原則により、自動車・オートバイ運行供用者、運転者極めて重い責任民事上も課せられることとなる。また、自動車・オートバイの間でも、加害者大型車場合には、大型車であることだけを理由として過失割合加算されまた、被害者オートバイの場合は、二輪であることだけを理由として過失割合減算される傾向にある。 例として、歩行者が赤で横断歩道横断開始し、青で進入してきた自動車との間で死傷事故起きた場合にも、過失割合基本割合は、歩行者側に70%となり、すなわち自動車側は、歩行者側の死傷による損害について、損害額30%を支払義務生ずることになる。 運転者は常に「かもしれない運転」を心がけなければならないという理論である。[要出典]同様に自動車同士」「自動車バイク」などでも、大き車両運転する側が過失責任問われることが多い。ただし、交通弱者保護とはいえ誰にも注意義務があることに変わりはないので、過失相殺に基づく過失割合につき、相手方交通弱者側の過失割合逆転後者50%以上)することもある。 過失割合における加算減算要素はの一例次の通りである。また、下記修正要素は、事故主要な態様種別によって採否細かくわるものであって全ての項目が必ずしも適用される訳ではないまた、事故主要な態様分類について仔細分類横断歩道有無信号機有無信号タイミング交差点状況直進右折左折その他の状況)がされており、一概に適用されるものではない。

※この「過失割合における主な加算・減算要素」の解説は、「交通事故の過失割合」の解説の一部です。
「過失割合における主な加算・減算要素」を含む「交通事故の過失割合」の記事については、「交通事故の過失割合」の概要を参照ください。

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