近世の口米とは? わかりやすく解説

近世の口米

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/05 08:27 UTC 版)

口米」の記事における「近世の口米」の解説

豊臣政権によって口米位置づけ大きく変わることになる。すなわち、これまで交分筵付員米斗上など様々な名目徴収されていた年貢対す付加税全て廃止して豊臣政権公儀)が定めた「1石あたり2升」の口米一本化されたのである。この措置太閤検地進展伴って天正14年1586年)と慶長3年1598年)の2度わたって出されている。これは従来荘園領主大名権力賦課してきた様々な名目付加税一掃することで公儀による徴税確立収入確保増加意図していた。また、荘園領主荘官によって様々な名目付加税賦課されてきたことに反発する農民にとっても賦課基準明確化は望ましい事であった同時に付加税によって賄われてきた徴税時における徴税側と農民との間の酒肴共食慣習途絶など、徴税現場から宗教的儀礼的要素排除することにもなった。 この政策江戸幕府においても原則継承された。元和2年1616年)に口米口永口銭に関する規定定めた。これによって関東地方では原則年貢米1俵(名目本石3斗5升/計立込の実質3斗7升:1石あたり2升8合5勺)あたり1升の口米を取ることとされた。ただし、関西地方では1石あたり3升とされるなど、ほぼ年貢米の3%前後水準定められていたとは言え、その基準地域によってまちまちであった口米口永代官所経費充てられ、下役人の給料紙・筆・墨の代金などに用いられた。これは年貢収入増加すれば口米口永収入増加するため、役人たちに職務励行効果もたらした。だが、その一方で年貢苛斂誅求招いたり、また口米口永収入乏しく増収望めない代官所では本年貢代官所経費への流用贈収賄一因になったり、地域によって徴収基準が違うこと(地域ごとの徴収率の違い加え、同じ条件田畑における口米負担口永による負担よりも過重であった)で代官所ごとに収入格差生じるなど、様々な問題点浮上したこのため享保10年1725年)に勘定奉行神尾春央提案によって代官所経費全て幕府負担し徴収され口米口永幕府全額納付された(ただし、諸藩実質経営を行う預地生野銅山口銅足尾銅山の持籠代・甘楽郡口砥砥石)・八丈島の口紬(紬)は従来通りとされた)。この改革幕府による代官統制年貢徴収体制強化目指したものであった諸藩においても江戸幕府同様に口米制度導入されていた。

※この「近世の口米」の解説は、「口米」の解説の一部です。
「近世の口米」を含む「口米」の記事については、「口米」の概要を参照ください。

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