著者・出版社とブックライターの関係とは? わかりやすく解説

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著者・出版社とブックライターの関係

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/29 03:34 UTC 版)

ブックライター」の記事における「著者・出版社とブックライターの関係」の解説

ブックライター著者緊密な協力者collaborator)であることが求められる通常著者インタビュー同席し、自らインタビューをおこなうことが多い。1冊分の内容執筆するには10時間以上インタビューをおこなうことが多いが、著者許される時間限られインタビュー時間ほとんどない場合は、過去記事など著者発言がわかる資料参考にすることもある。ブックライターインタビュー素材そうした関連資料読み込み著者の持つコンテンツ理解し、その思考様式頻出語まで把握したうえで、文章執筆するブックライターはあくまで著者持っているコンテンツをまとめることが、その役割であり、ブックライター勝手にストーリーデータ創作したり、著者考えていないことを書いたりすることはない。著者は必ずブックライター成果物チェックをおこなう。 ブックライター成果物には著作権存在するこのうち著作財産権ブックライター放棄して著者譲渡することができる。一方著作者人格権他人に譲渡できないため、著作権法121条は、著作者でない者の実名またはペンネーム著作者としたり、二次的著作物において原著作物著作者でない者を著作者として表示したりして頒布することに罰則定めている(ウィキペディアゴーストライター参照)。しかし1912年刊行され著書をめぐる「久保天随三体新書翰』事件」において、一審二審著作権法違反有罪とされた判決大審院覆され1913年6月3日判決)、著作名義者と代作者の間に合意があれば合法との判断下された読者側に代作者の存在暗黙の了解になっている現状では、一般に問題ないとされている。 出版実務では、出版社著者著作権者として出版契約書を締結する一方ブックライターとは業務委託契約を結ぶことが多い。 ブックライター著者とだけでなく出版社編集者とも緊密に協力して出版社求め原稿完成させることが求められる出版社ブックライター成果物受諾した場合でも、著者異議がある場合ブックライター修正応じなくてはならない出版社著者承諾しない成果物を、著者著作物としてはもちろん、ブックライター著作物として公表した出版したりすることはできないブックライター報酬出版社から支払われる内訳印税原稿料どちらか、または両方となる。出版社によっては初版時点での報酬額の保証をおこなうこともある。 著者ブックライター成果物修正後も拒絶する場合は、その出版企画お蔵入りとなる。このとき、報酬めぐってトラブルになることが多い。通常執筆労働対価として出版社いくらか原稿料支払場合が多いが、その額をめぐって係争になることもある。

※この「著者・出版社とブックライターの関係」の解説は、「ブックライター」の解説の一部です。
「著者・出版社とブックライターの関係」を含む「ブックライター」の記事については、「ブックライター」の概要を参照ください。

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