著作権・商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/20 16:00 UTC 版)
2014年9月13日付「JIJICO」は、DCコミックスの著作物・各種商標たる「バットマン」の衣装を着た千葉ットマンが公の活動をすれば著作権侵害、彼が自身のキャラクター商品を販売したり仮装のままサービス業務を行えば商標権侵害といった法的問題となるおそれがあり、報道に注目されるほどその危険は高まるとの弁理士の見解を掲載した。
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著作権・商標権
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/07 07:24 UTC 版)
ディズニーはオズワルドの版権をユニバーサルに奪われた経験を受け、それ以降知的財産権と他者からの侵害行為に厳しくなり、特に筆頭キャラクターとしてミッキーマウスの著作権は厳正に管理されている。 アメリカ合衆国の著作権法は“(皮肉の意味を込め)ミッキーマウス保護法”とも呼ばれており、そのような体制を批判する団体や企業もあるが、「ミッキーマウス」および他の「キャラクター名」や「作品名」も含め一律に「商標」として保護され、半永久的に保持できるため、たとえ著作権が切れたとしても(その他の知的財産権が残るため)、無断で商標権に抵触するような使い方を禁じている。なお、商標権の侵害となるのは商品の目印となる使い方であり、たとえば商用目的であろうと著作物の題号については商標権が行使できないため、ミッキーマウスを題号に含んだ作品の販売は商標権の侵害にはあたらず自由である。また作中でのミッキーマウスの登場など商品の識別にならないような使い方ならば商標権の侵害になることはない。商標権があるから、商用目的で一切使えないというのは誤解である。 著作権は国ごとに保護期間が違うため、日本では1953年以前の映画で団体名義の場合著作権が有効なのは公表後50年である(なお、アメリカの戦前作品は戦時加算により約10年延長されている)。ミッキーマウスが初登場した「蒸気船ウィリー」は保護期間が1989年の前後に終わっていると推定される。日本では実際に「ファンタジア」「ダンボ」などをアプロック社がパッケージに「パブリック・ドメイン」と明記した上で販売。ディズニー社は「法令遵守で厳正」なことが評価されているため、各国のコンプライアンスに重点を置いており、アプロック社がパッケージにする際も「ディズニー映画を出しているブエナビスタ社に事前に『出す』旨を宣言した。『やめてくれ』と言われなかった」と証言している。 ウォルト・ディズニー・ジャパン社は「著作権に関する方針や見解は公表しない」との方針を採っており、自社のウェブサイトでもキャラクターや作品に対する知的財産権の方針を明確にしていない。
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