著作権・商標問題など
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/14 07:49 UTC 版)
「マリオカートシリーズ」の記事における「著作権・商標問題など」の解説
東京都内の企業『株式会社MARIモビリティ開発』(旧社名・株式会社マリカー)は、観光客向けにマリオの衣装を貸し出してのツアーを実施するなどしているが、このサービスに対し任天堂は、サービス自体が著作権侵害である上、マリオカートの略称である『マリカー』を無断使用しているなどとして、同社に1000万円の支払いを求め、東京地方裁判所に提訴した。2018年9月27日、東京地裁は任天堂の請求通りMARIモビリティ開発に対し1000万円の支払いを命ずる判決を下した。 また、同社は、旧社名のマリカー社時代に『マリカー』の呼称について、特許庁へ商標を申請し、2016年6月に商標登録された。これに対し任天堂は、「当社ではゲームの呼称を略して表記することがあり、商標がゲームとの誤認や混同を意図するものだ」などとして特許庁に異議を申し立てたが、特許庁は「『マリカー』の呼称は広く浸透しているとは認められない」として却下したが、2019年5月30日の中間判決では、「マリカー」「Maricar」等の使用が不正競争行為に該当することが認められた他、マリオ等のキャラクターのコスチュームを貸与する行為等も同様に不正競争行為に該当することが認められた。任天堂は同社に対し、任天堂の標章の使用を禁止し、営業上の施設、広告宣伝物、カート車両から削除することや、使用しているドメイン名、ドメイン登録の抹消などが命じられ、賠償金は1000万円から5000万円へ増額された。2020年1月29日、知財高裁はMARIモビリティ開発に対し、5000万円の損害賠償金の支払いと不正競争行為の差止等を命じる終局判決を下した。同年12月24日、最高裁判所が本件を上告審として受理しない決定を下したことで任天堂の勝訴が確定した。
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