第一次世界大戦後の戦争犯罪概念とは? わかりやすく解説

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第一次世界大戦後の戦争犯罪概念

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/28 14:42 UTC 版)

戦争犯罪」の記事における「第一次世界大戦後の戦争犯罪概念」の解説

第一次世界大戦終結後、戦勝国敗戦国指導者を裁くことが国際的に協議された。戦勝国であるアメリカ合衆国・イギリス・フランス・イタリア・日本等の連合国10ヶ国は、パリ講和会議に先だって行われた平和予備会議において「戦争開始責任および刑罰執行委員会」(The Commission on the Responsibility of the Authors of the War and on the Enforcement of Penalties)を設立した。この委員会国家元首をも含む戦争開始者の訴追や、対象複数国にまたがる残虐行為戦犯を裁くための裁判所設置するなどの報告書提出した。この報告書講和会議では採用されなかったが、ヴェルサイユ条約227条である「国際道義条約対する最高の罪を犯した」として前ドイツ皇帝ウィルヘルム2世特別裁判所訴追するという条項となって反映されている。この訴追中立国であるオランダ亡命していたウィルヘルム2世引き渡し拒んだため裁判行われなかった。 またパリ講和会議では「戦争に関する責任調査する十五委員会」(en:Commission of Responsibilities)が戦争犯罪概念として「戦争法規及び慣例違反」というリスト作成し残虐行為行ったとする戦犯45人をリストアップした。この戦犯ヴェルサイユ条約によってドイツ政府自身で裁くことが定められ1921年からライプツィヒ裁判開始された。しかしこのライプツィヒ裁判en:Leipzig War Crimes Trial)は、幾人かに短期間懲役刑下されたのみであり、大半無罪となった。また政治・軍事指導者に対す訴追行われなかった。 1920年には国際連盟常設国際司法裁判所設立のための法律家諮問委員会は「国際公共秩序侵害し、あるいは諸国普遍的法に反す犯罪」を裁く国際高等裁判所設置提案した同様の提案1922年1924年1926年にも行われているがいずれも成立しなかった。

※この「第一次世界大戦後の戦争犯罪概念」の解説は、「戦争犯罪」の解説の一部です。
「第一次世界大戦後の戦争犯罪概念」を含む「戦争犯罪」の記事については、「戦争犯罪」の概要を参照ください。

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