租税立法に対する統制とは? わかりやすく解説

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租税立法に対する統制

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/06/27 14:51 UTC 版)

租税法律主義」の記事における「租税立法に対する統制」の解説

課税要件法定主義納税要件法定主義課税要件租税課税するための要件)と、納税要件租税納税するための要件)の全てのみならず、権力要素が強い租税賦課徴収の手続も予め法律によって規定されなければならないとする原則法律法規創造原則からの要請でもある。刑法における罪刑法定主義対応する一般的に条約国内法優越し法律介さずして国内法としての効力を持つことがあるが、租税条約に関して直接国内適用することはできない。 特に課税根拠条項納税義務拡大創設する条項)は法律なくして国内適用することは許されないが、締結批准され租税条約中心をなす課税制限条項国際的二重課税排除のために締結国課税制限する条項)は規定一義的・明確である限り例外的に国内適用可能性を持つ。課税要件簡素化主義 税法簡素化すべきという要請租税に関することを全て法律規定しようとするあまりにも複雑になってしまうため。 法律の留保の原則 法律根拠によらずに、政令省令において新たに課税要件に関する定めをしたり、現行の課税要件変更することはできないとする原則法律の優位の原則 法律の定め違反する政令省令などは、これを無効であるとする原則政令省令への委任に関する原則 租税立法において課税要件および租税賦課徴収に関する事項政令省令委任することは許されるものではあるが、課税要件法定主義趣旨から、一般的白紙委任許されず、委任程度基準内容法律明確にされなければならないまた、基本的事項法律規定される必要があり、命令委任できるのは技術的細目事項限られる課税要件明確主義納税要件明確主義課税要件納税要件賦課徴収手続は、納税者である国民その内容理解出来るように、一義的明確に定められなければならないとする原則税務行政自由な解釈裁量認めない要請租税法律主義の持つ法的安定性予測可能性十分に機能するために不可欠な要請である。申告納税制度運用にも役立っている。手続的保障の原則 租税賦課徴収は「適正な手続」で行われなければならず、それに対す訴訟は「公正な手続」で行われなければならないとする原則日本では日本国憲法第31条法定手続保障】「何人も法律の定め手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰科せられない。」および日本国憲法第32条裁判を受ける権利】「何人も裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」を根拠としている。 租税法律不遡及の原則遡及立法禁止原則納税者不利な遡及適応許さないとする原則不確定概念 課税要件明確主義例外。「著しく減少させる」「正当な理由」「必要がある時」など。 税法変化激し国民生活経済情勢対応し税収確保租税負担の公平化を実現化するためにやむをえない面もある。ただし、法的安定性予測可能性維持するために、租税立法者は当該既定趣旨目的をあらかじめ明確にする必要がある

※この「租税立法に対する統制」の解説は、「租税法律主義」の解説の一部です。
「租税立法に対する統制」を含む「租税法律主義」の記事については、「租税法律主義」の概要を参照ください。

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