目的歴史とは? わかりやすく解説

目的・歴史

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/02 02:43 UTC 版)

船員保険」の記事における「目的・歴史」の解説

船員保険は、船員又はその被扶養者職務外の事由による疾病負傷若しくは死亡又は出産に関して保険給付を行うとともに労働者災害補償保険による保険給付併せて船員職務上の事由又は通勤による疾病負傷障害又は死亡に関して保険給付を行うこと等により、船員の生活の安定福祉の向上に寄与することを目的とする(第1条)。 1939年昭和14年)の船員保険法制定により、ほぼすべての社会保険部門年金医療労災失業)を有する船員のための総合社会保険制度として発足した背景には戦時体制への移行始まった中で、戦時徴用された商船乗組員軍人並みの危険を伴う任務に就くことが想定されるためこれに見合う社会保障制度求められる面があったといわれるその後種々の改正ILO条約批准等を経て昭和40年代半ばピーク加入者数の減少続き制度運営厳しさ増したことから、職務年金部門1986年昭和61年)に厚生年金へ、職務疾病年金及び失業部門2010年平成22年)に一般労災保険雇用保険それぞれ統合された(職務疾病年金に関する給付については、労災保険制度相当する部分労災保険制度から給付することとし、それではカバーできない部分については、引き続き船員保険制度から給付することとされた)。この結果、現在は医療保険部門船員保険独自の給付のみが残っている。また2013年平成25年)の改正により、職務上の傷病であっても労災対象とならない場合は、包括的に船員保険対象とすることとした。 保険者全国健康保険協会第4条1項、以下「協会」と略す)である。かつては社会保険庁であったが、2009年平成21年)の廃止により協会新たな運営主体となった協会船員保険事業について行う事業の内容については全国健康保険協会#組織参照

※この「目的・歴史」の解説は、「船員保険」の解説の一部です。
「目的・歴史」を含む「船員保険」の記事については、「船員保険」の概要を参照ください。

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