目的・概要
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/11/07 18:20 UTC 版)
「国民経済の健全な発展及び投資者の保護に資することを目的」としているが、これを達成するため、直接的には、同条の冒頭にあるとおり、 「企業内容等の開示の制度を整備」(第2章 - 第2章の4) 「金融商品取引業を行う者に関し必要な事項を定め」(第3章 - 第4章) 「金融商品取引所の適切な運営を確保」(第5章 - 第5章の2) その他(課徴金、罰則等、自主規制団体など) について規定する法律である。 そのため、企業内容に関する開示について定めるほか、金融商品取引業の登録制度や、金融商品取引所や金融商品取引清算機関、証券金融会社に関する免許などについて定める一方、信頼される金融商品市場の形成を目的として、不公正取引などが禁止され、これに対応する課徴金や刑罰などについても規定がある。
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