罰則等とは? わかりやすく解説

罰則等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:59 UTC 版)

大量保有報告書」の記事における「罰則等」の解説

法に定める罰則等は以下のとおり報告書の不提出懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号虚偽報告書提出懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号虚偽報告書写し提出懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200第11号訂正報告書の不提出懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200第12号報告書写し提出懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205第3号上記のほか、行政処分である課徴金納付命令を受けることがある

※この「罰則等」の解説は、「大量保有報告書」の解説の一部です。
「罰則等」を含む「大量保有報告書」の記事については、「大量保有報告書」の概要を参照ください。

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