罰則等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/03 07:59 UTC 版)
法に定める罰則等は以下のとおり。 報告書の不提出:懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号) 虚偽の報告書の提出:懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号) 虚偽の報告書の写しの提出:懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号) 訂正報告書の不提出:懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号) 報告書の写し不提出:懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号) 上記のほか、行政処分である課徴金納付命令を受けることがある。
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