農薬の使用基準とは? わかりやすく解説

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農薬の使用基準

農薬使用する者が守るべき使用方法については、農薬登録時定められます。農薬残留基準値以下となるように、(1)定められ作物以外へは使用しないこと、(2)定められ使用量又は濃度超えて使用しないこと、(3)定められ使用時期を守ること、(4)定められた総使用回数以内使用することを遵守義務とし、違反した場合には罰則等設けられています。
また、倉庫などでのくん蒸(いぶし蒸の方法農薬を使うこと)を行う場合周辺への影響配慮すべき航空散布を行う場合ゴルフ場農薬散布を行う場合には、農薬使用計画農林水産大臣提出することが義務付けられています。さらに、(1)有効期限切れ農薬使用しないこと、(2)農薬使用した日や場所、作物農薬種類や量を記帳すること、(3)農薬飛散しないようにすること(特に、 航空散布住宅地週での散布)、(4)水田使用する農薬止水期間を守ること、
(5)土壌くん蒸剤被覆ポリエチレンフィルム等で土壌を覆うこと)期間を守り揮散揮発してまわりにひろがること)防止努めることが、使用者に対して定められています。



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