盧武鉉政権による政策変更(2005年)
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「徴用工訴訟問題」の記事における「盧武鉉政権による政策変更(2005年)」の解説
しかしながら、2005年の盧武鉉政権から、韓国政府は慰安婦、サハリン残留韓国人、韓国人原爆被害者の問題については日韓請求権協定の対象外だったと主張し始めた。 また2005年4月21日、韓国の与野党議員27人が、1965年の日韓基本条約が屈辱的であるとして破棄し、同時に日本統治下に被害を受けた個人への賠償などを義務付ける内容の新しい条約を改めて締結するよう求める決議案を韓国国会に提出するとともに、日韓両政府が日韓基本条約締結の過程を外交文書ですべて明らかにした上で韓国政府が日本に謝罪させるよう要求した。 日韓会談文書公開直後の2005年8月に韓国は「韓日会談文書公開の後続対策官民共同委員会」を設け、日韓請求権協定は両国の財政的・民事的債務関係を解決するためのもので、反人道的違法行為は解決されたわけではないとの公式立場を表明した。その一方で、日韓請求権協定を通じ日本から受け取った3億ドルは、個人財産権と強制動員被害補償問題解決の性格を帯びた資金などが包括的に勘案されたとみるべきであるため、政府が相当額を被害者救済に使わなければならない道義的責任があると、あいまいな立場を堅持した。 これを基に韓国政府は、「太平洋戦争強制動員犠牲者支援法」を制定し、2008年から人道的レベルで苦痛を慰労するとの名目で、未払い賃金被害者らに1円当たり2,000大韓民国ウォンに換算して慰労金を支給している。しかし、被害者らは物価上昇分が十分に反映されていない上、日本であれ韓国政府であれ加害者の謝罪がないと反発し、一部は受け取りを拒否している。 但し、官民共同委は、「交渉過程において韓日両国がサンフランシスコ協定により法的根拠のある権利だけを議論することを明確にしたこと、不法行為について全く議論がなかったこと等を勘案すると、不法行為は請求権協定の物的範囲に含まれない。 したがって、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為などに関する被害者個人の不法行為賠償請求権は消滅しておらず、必要な場合、国家の外交保護権の行使も可能」と、軍慰安婦、徴用の過程における暴力的行為など不法行為に対する賠償請求権は請求権協定に含まれないと結論付けた。(韓日国交正常化交渉文書公開など対策企画団活動白書p68)
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