番号の指定・通知・公表
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)
法人番号を指定する権限は、国税庁長官にある。実際の業務は、国税庁本庁の法人番号管理室(長官官房企画課法人番号管理室)が担当している(同室は、本庁の組織ではあるが、千代田区霞が関の財務省庁舎内にはなく、文京区湯島の湯島地方合同庁舎内にある)。各地の国税局・税務署には委任されていない。 登記所に法人の設立登記を申請した場合、法人側で国税庁・税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁は設立登記の完了から原則2日後に法人番号の通知書(法人番号指定通知書)を発送する。これは法律に基づいて国税庁が登記所(法務省)から情報提供を受けているからである。 設立登記に基づく指定でない場合、国税庁は「法人番号の指定に関するお尋ね」に対する回答または「法人番号の指定を受けるための届出書」の内容に基づいて審査し、法人番号指定通知書を発送する。 法人番号指定通知書は、国税庁長官の官印は省略されているが、マイクロ文字などの偽造防止措置が施されている。 指定した法人番号を変更する手続は法令に規定されていない。ひとたび指定された法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更、法人の主たる事務所(会社の本店)の移転、法人の組織変更(合同会社から株式会社への変更など)などを経ても変わらない。法人格が同一である限り同じ法人番号を使用し続けるのが原則である。 ただし、単独市制の際は、法人番号が変更される(2018年(平成30年)10月までに3例。岩手県岩手郡滝沢村→滝沢市、宮城県黒川郡富谷町→富谷市、福岡県筑紫郡那珂川町→那珂川市)。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第63号)附則の規定により、2016年(平成28年)4月1日に全国農業会議所と都道府県農業会議が一般社団法人に組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号が指定された。 法人・団体の解散後に同じ数字が別の法人・団体の法人番号に使い回されることはない。 国税庁長官は、法人番号を指定したときは、指定を受けた法人、団体などに番号を通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所(本店の所在地)(基本3情報)を公表する。法人はこの公表を拒否することができないが、権利能力なき社団・権利能力なき財団は、「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表を拒否することができる。
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