番号の指定・通知・公表とは? わかりやすく解説

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番号の指定・通知・公表

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/16 10:17 UTC 版)

法人番号」の記事における「番号の指定・通知・公表」の解説

法人番号指定する権限は、国税庁長官にある。実際業務は、国税庁本庁法人番号管理室長官官房企画課法人番号管理室)が担当している(同室は、本庁組織ではあるが、千代田区霞が関財務省庁舎内にはなく、文京区湯島湯島地方合同庁舎内にある)。各地国税局・税務署には委任されていない登記所法人設立登記申請した場合法人側で国税庁税務署に対して何の手続をしなくても、国税庁設立登記完了から原則2日後法人番号通知書法人番号指定通知書)を発送する。これは法律基づいて国税庁登記所法務省)から情報提供受けているからである。 設立登記に基づく指定ない場合国税庁は「法人番号指定に関するお尋ね」に対す回答または「法人番号指定を受けるための届出書」の内容基づいて審査し法人番号指定通知書発送する法人番号指定通知書は、国税庁長官官印省略されているが、マイクロ文字などの偽造防止措置施されている。 指定した法人番号変更する手続法令規定されていないひとたび指定され法人番号は、法人の名称(会社の商号)の変更法人主たる事務所会社本店)の移転法人組織変更合同会社から株式会社への変更など)などを経て変わらない法人格同一ある限り同じ法人番号使用し続けるのが原則である。 ただし、単独市制の際は、法人番号変更される2018年平成30年10月までに3例。岩手県岩手郡滝沢村滝沢市宮城県黒川郡富谷町富谷市福岡県筑紫郡那珂川町那珂川市)。また、農業協同組合法等の一部を改正する等の法律平成27年法律63号附則規定により、2016年平成28年4月1日全国農業会議所都道府県農業会議一般社団法人組織変更した際には、組織変更後の法人に対して別の法人番号指定された。 法人団体解散後に同じ数字別の法人団体法人番号使い回されることはない。 国税庁長官は、法人番号指定したときは、指定受けた法人、団体などに番号通知するとともに、「法人番号公表サイト」で法人番号、名称(商号)、住所本店所在地)(基本3情報)を公表する法人はこの公表拒否することができないが、権利能力なき社団権利能力なき財団は、「法人番号等の公表同意書」を提出しないことにより公表拒否することができる。

※この「番号の指定・通知・公表」の解説は、「法人番号」の解説の一部です。
「番号の指定・通知・公表」を含む「法人番号」の記事については、「法人番号」の概要を参照ください。

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