番号の師管から地名の師管へ
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「仙台師管」の記事における「番号の師管から地名の師管へ」の解説
師団制を採用してから、師団と師管は同じ番号で対応するのが原則で、東北地方南部では第2師団が第2師管を管轄していた。ただ、1940年初めに第2師団は満州に派遣されており、師管の管轄のためには留守第2師団が置かれていた。 1940年7月に師管に番号を付けることをやめ、管轄師団の所在地をとって名付けることになり、1940年7月24日制定(26日公布、8月1日施行)の昭和15年軍令陸第20号で陸軍管区表が改定され、仙台師管が置かれることになった。ほぼ同時の7月27日に、第2師団は帰還を命じられた。これにともなって留守第2師団も復帰(解散)したが、師管発足の8月1日時点での交代状況は不明である。 範囲は宮城県・福島県・新潟県である。東京に司令部を置く東部軍管区に属し、師管を4つの連隊区に分けた。宮城県は仙台連隊区、福島県は福島連隊区で、新潟県は新発田連隊区と高田連隊区という2つの連隊区に分けた。
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番号の師管から地名の師管へ
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/02/16 19:11 UTC 版)
「宇都宮師管」の記事における「番号の師管から地名の師管へ」の解説
師団制を採用してから、師団と師管は同じ番号で対応するのが原則で、関東地方北部では第14師団が第14師管を管轄していた。第14師団が戦争などで平時の衛戍地である宇都宮から離れると、あとには留守第14師団が置かれて、師管の防衛と、師管での徴兵・訓練などの管区業務を引き継いだ。しかし、1940年に第14師団が満州に衛戍地を移し、新設の第51師団が師管を引き継ぐことが決まった。このとき、第51師管を作ることなく、他師管もふくめて一律に地名で呼ぶことになり、1940年7月24日制定(26日公布、8月1日施行)の昭和15年軍令陸第20号による陸軍管区表で、宇都宮師管が置かれることになった。 範囲は栃木県・群馬県・茨城県・長野県の4県である。東京に司令部を置く東部軍管区に属し、師管を県に対応する4つの連隊区に分けた。栃木県には宇都宮連隊区、群馬県には前橋連隊区、茨城県には水戸連隊区で、長野県には松本連隊区である。これら範囲は以前の第14師管と同じである。県境と連隊区の境界が一致するのはこの時点では例外的で、他には弘前師管と善通寺師管があるだけだった。
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番号の師管から地名の師管へ
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「弘前師管」の記事における「番号の師管から地名の師管へ」の解説
師団制を採用してから、師団と師管は同じ番号で対応するのが原則で、第8師団が第8師管を管轄していた。しかし、日中戦争が泥沼化して大陸に送り込んだ師団を呼び戻す見込みがなくなると、第8師管には新設の第57師団を置くことにした。やや劣る戦力の師団を用意して内地の守備を固める意図があった。これにあわせて番号をやめて地名をとることにした。かくて、1940年7月24日制定(26日公布、8月1日施行)の昭和15年軍令陸第20号で陸軍管区表が改定され、弘前師管が置かれることになった。。 管区は東北北部の4県で、1県を1連隊区にあてて4連隊区を置いた。この時点で1県1連隊区は例外的で、他には宇都宮師管と善通寺師管があるだけだった。翌年に他の師管も1県1連隊区になった。 管区表では北部軍管区に属したが、新編成する北部軍司令部が12月に発足するまで、一時的に東部軍司令官の防衛管轄となった。
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