番号の指定方法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/23 09:48 UTC 版)
個人番号の指定を受けるために、本人による手続(申請など)は不要である。個人番号の指定と通知は市区町村長が住民基本台帳(住民票)の記録に基づいて職権で行う。 同じ個人番号を複数の人に対して重複指定することがあってはならない。そのため、各人に対して指定する番号の生成は、日本全国の都道府県・市区町村が共同で運営する地方公共団体情報システム機構(J-LIS)が一手に引き受けている。具体的には、市区町村の端末から住民の住民票コードをJ-LISのコンピュータシステムにオンラインで送信すると、J-LISのサーバがその住民票コードに対応する番号をコンピュータによって決定し、市区町村のコンピュータ端末に返信する。市区町村は、J-LISのシステムから受信した番号を、住民の個人番号として指定し、その住民に通知する。 よって、住民本人や市区町村の職員が、その住民の個人番号とする番号を、恣意的に選ぶことはできない。個人番号が情報漏洩して、不正に用いられるおそれがある場合は、住民本人からの請求または市区町村長の職権により、個人番号を変更することになっているが、この場合も、新しい個人番号はJ-LISのサーバがランダムで決定し、J-LISの職員や住民本人や市区町村の担当者に、選択の余地はない。
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