都道府県農業会議
「農業委員会等に関する法律」に基づき都道府県を区域として設置される法人で、農業委員会の会長等及び都道府県農業協同組合中央会等の役員等で構成される合議体組織。都道府県農業会議は、農地法等の規定により専属的な権限を行使する法令業務の執行機関並びに農業生産力の発展及び農業経営の合理化を図り、農民の地位の向上に寄与するための意見公表、情報提供、調査・研究等の取組を行う機関としての役割を担っている。(⇒農業委員会)
都道府県農業会議
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都道府県農業会議(とどうふけんのうぎょうかいぎ)は市町村に設置された農業委員会の関係団体。都道府県ごとに組織されている。2015年の農業委員会等に関する法律(昭和26年3月31日法律第88号)の改正[1]までは、同法に基づく法人であった。現在は、平成27年9月4日法律第63号附則第32条に基づき一般社団法人に組織変更し、農業委員会等に関する法律第42条第1項に基づき「農業委員会相互の連絡調整、情報提供等によるネットワークの構築及び当該ネットワークを活用した業務の実施を通じて農業委員会の事務の効率的かつ効果的な実施に資することを目的とする」一般社団法人として、農業委員会ネットワーク機構としての指定をされている[2]。なお各団体とも名称は従前のとおり農業会議である。
- ^ 平成27年9月4日法律第63号
- ^ “農業委員会法改正について”. 農林水産省 (2015年9月). 2018年11月16日閲覧。
- ^ 北海道農業会議定款
- ^ 東京都農業会議組織概要
- 1 都道府県農業会議とは
- 2 都道府県農業会議の概要
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