農地の貸借
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
農地又は採草放牧地の貸借については、民法等の規定に修正が加えられている。 賃貸借の期間は民法では20年以内とされているところ、農地法第19条では50年以内とされていたが、この規定は民法第604条の改正により削除された。 賃貸借契約の当事者は、書面によりその存続期間、借賃等の額及び支払条件その他その契約ならびにこれに付随する契約の内容を明らかにしなければならない。 契約期間の定めがある場合について、期間満了の際はその1年前から6ヵ月前までに相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前の賃貸借と同一の条件で更新したものとみなされる。更新について賃借人に不利な特約は、定めなかったものとみなされる。 賃貸借の登記がなくても、農地または採草放牧地の引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権を取得した第三者に対抗することができる。 借賃等の額が農産物の価格もしくは生産費の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動によりまたは近傍類似の農地の借賃等の額に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。 賃貸借の当事者は、原則として都道府県知事の許可を受けなければ、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合意による解約をし、または賃貸借の更新をしない旨の通知をしてはならない。なお都道府県知事が許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議の意見を聞かなければならない。
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