農地の貸借とは? わかりやすく解説

農地の貸借

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)

農地法」の記事における「農地の貸借」の解説

農地又は採草放牧地貸借については、民法等の規定修正加えられている。 賃貸借の期間は民法では20年以内とされているところ、農地法第19条では50年以内とされていたが、この規定民法604条の改正により削除された。 賃貸借契約当事者は、書面によりその存続期間借賃等の額及び支払条件その他その契約ならびにこれに付随する契約内容明らかになければならない契約期間定めがある場合について、期間満了の際はその1年前から6ヵ月前までに相手方に対して更新をしない旨の通知をしないときは、従前賃貸借同一条件更新したものとみなされる更新について賃借人不利な特約は、定めなかったものとみなされる賃貸借登記がなくても、農地または採草放牧地引渡があったときは、これをもってその後その農地又は採草放牧地について物権取得した第三者対抗することができる。 借賃等の額が農産物価格もしくは生産費の上もしくは低下その他の経済事情変動によりまたは近傍類似の農地の借賃等の額に比較して不相当となったときは、契約条件かかわらず当事者は、将来に向かつて借賃等の額の増減請求することができる。ただし、一定の期間借賃等の額を増加しない旨の特約があるときは、その定めに従う。 賃貸借当事者は、原則として都道府県知事許可を受けなければ賃貸借解除をし、解約申入れをし、合意による解約し、また賃貸借更新をしない旨の通知をしてはならない。なお都道府県知事許可をしようとするときは、あらかじめ、都道府県農業会議意見を聞かなければならない

※この「農地の貸借」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「農地の貸借」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。

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