農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)
「農地法」の記事における「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収」の解説
農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合において、その法人もしくはその一般承継人が所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、またはその法人およびその一般承継人以外の者が所有する農地もしくは採草放牧地でその法人もしくはその一般承継人の耕作若しくは養畜の事業に供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、農地所有適格法人が3条許可を受けた時点で農地もしくは採草放牧地でなかった土地であったとき、農地所有適格法人が農地法上の許可を受けて使用貸借権または賃借権を得ているときはこの限りではない。
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