農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収とは? わかりやすく解説

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農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 04:43 UTC 版)

農地法」の記事における「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収」の解説

農地所有適格法人農地所有適格法人なくなった場合において、その法人もしくはその一般承継人所有する農地若しくは採草放牧地があるとき、またはその法人およびその一般承継人以外の者が所有する農地もしくは採草放牧地でその法人もしくはその一般承継人耕作若しくは養畜事業供されているものがあるときは、国がこれを買収する。ただし、農地所有適格法人3条許可受けた時点農地もしくは採草放牧地でなかった土地であったとき、農地所有適格法人農地法上の許可受けて使用貸借または賃借権得ているときはこの限りではない

※この「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収」の解説は、「農地法」の解説の一部です。
「農地所有適格法人が農地所有適格法人でなくなった場合の土地の買収」を含む「農地法」の記事については、「農地法」の概要を参照ください。

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