農地拡大政策と律令国家とは? わかりやすく解説

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農地拡大政策と律令国家

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/19 08:29 UTC 版)

奈良時代」の記事における「農地拡大政策と律令国家」の解説

律令国家は、高度に体系化された官僚組織維持するため、安定した税収を必要とした。いっぽう日本の律令規定され班田収受の法には、開墾田のあつかいについての明確な規定がなかった。そのため、長屋王中心とする朝廷722年養老6年)に良田百万町歩開墾計画立て計画遂行期して723年養老7年)には田地開墾促進する三世一身法さんぜいっしんのほう)を施行した。この法では、新しく灌漑施設つくって開墾した者は三代のあいだ、もとからある池溝利用した者は本人一代にかぎり、墾田保有認めた農民墾田意欲は必ずしも向上せず墾田思いのほか進まなかったため、743年天平15年)、橘諸兄政権さらなる墾田促進目的とした墾田永年私財法施行した。これは、国司申請して開墾許可得て一定期間内に開墾すれば、一定限度内で田地永久私有をみとめるものであった。 両法令公地公民制基盤覆す性格をもったことは確かだが、動機としては班田口分田)を確保することによって律令体制立て直し図ったものであったことも事実である。開墾をおこなう資力めぐまれた貴族豪族寺社土地所有以後増加一途たどった。とくに大貴族大寺院は、広大な土地囲い込み一般農民浮浪人使役し私有地広げた。これが荘園起こりであるが、租税義務のともなう輸租田主とするものであり、初期荘園墾田地系荘園)と呼ばれる

※この「農地拡大政策と律令国家」の解説は、「奈良時代」の解説の一部です。
「農地拡大政策と律令国家」を含む「奈良時代」の記事については、「奈良時代」の概要を参照ください。

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