用人・250石級家臣とは? わかりやすく解説

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用人(副将)・250石級家臣

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/15 19:53 UTC 版)

小諸藩牧野氏の家臣団」の記事における「用人副将)・250石級家臣」の解説

用人は、家老補佐役であるが、実務実質的な責任者である。家老大将として出陣したときは、その副将勤める。小諸藩では用人職権が非常に細かく定められていた。お目見得以上家臣からの諸事届け一切は、番方軍事警備部門)・役方行政部門)問わずすべて用人受理した小諸藩では用人職は、家老に次ぐ重臣で、用人家柄の者から選ばれたが、家老家柄の者が、家老職就任する前職として、用人職に就任していた。用人家柄でない者でも、能力贔屓により用人職に抜擢されることがあったことは、家老職と同じである。 小姓の士は、与板在封期には、馬廻り家老配下)とされていた。年月不詳で、やがて用人配下移管となったが、一時的に小姓の士は、馬廻り家老配下)に戻されたときもあった。従って、小諸藩には、徳川幕府でいう御小姓組頭という役職存在しないが、これに相当する職務を、用人加判のうち、1名が兼帯していたことが、多かったことになる。 天保年間初期8代藩主治世の末から、9代藩主治世の初期)を基準とすると用人家柄としては、本間氏佐々木氏村井氏、倉地氏、河合氏鳥居氏古畑氏の6家があったが、もちろん時代により変遷がある。天保期に用人格式にあった家は、倉地氏と古畑氏以外、すべて小諸藩家老職もしくは家老準席の就任履歴があった。与板在封当時100未満家柄であった鳥居氏村井氏どのように数代をかけて班を進め用人家柄まで登ってきた家系もあれば、逆に与板藩主・牧野康道治世では、100石を超える家柄であった小川氏諏訪氏のように家の格式が、大きく下がってしまった家系、そして木俣氏のように、天保年間後期に、家老家柄から転落して用人家柄となった事例もある。 家老職就任経験のある家であっても家柄用人格の場合は、9代藩主治世から持高135石以下とされた。用人家柄で、用人職に就任すると、持高役職手当合計200石から215石が標準的であった。ほかに55石に相当する給人分の収入があったので、実収入250石を越えた須原屋茂兵衛蔵版出雲寺和泉蔵版武鑑には用人側用人が、用人として一括記載されているが、格式職権はまった異なる。また藩主牧野氏与板藩や、小諸藩には、客将というポスト設置されたり、客人分を「将」として扱った(あるいは遇した)とする一次史料存在しない

※この「用人(副将)・250石級家臣」の解説は、「小諸藩牧野氏の家臣団」の解説の一部です。
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