用人大野舎人の村方三役、駕籠訴人の呼び出しとは? わかりやすく解説

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用人大野舎人の村方三役、駕籠訴人の呼び出し

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/10 16:44 UTC 版)

郡上一揆」の記事における「用人大野舎人の村方三役、駕籠訴人の呼び出し」の解説

宝暦7年1757年11月江戸から用人大野舎人郡上戻った大野宝暦7年12月3日1758年1月12日)に明方筋、下川筋の村方三役全員呼び出し駕籠訴吟味で、駕籠訴人と30名の村方三役代表は御定法に従って33か条の願書取り下げたためお許し貰えたのにもかかわらず駕籠訴人は未だに判決待っており不届きであるとし、この申し渡しを各々に広めるように命じた。なお、上之保筋の村方三役呼び出されなかったのは、上之保筋では一揆勢が「定」を制定した自治態となっており、藩の統制が効かなくなっていたためと考えられる大野引き続き駕籠訴人5名と30名の村方三役代表を呼び出した。これは駕籠訴人と村方三役代表を対決させることによって、駕籠訴受理されたとの駕籠訴人の主張覆すことを狙ったものであったが、宝暦7年12月15日1758年1月24日)、東気良村右衛門切立四郎前谷村定次郎、東気良村長助那比村藤吉の5名の駕籠訴人のうち、上之保筋の切立四郎前谷村定次郎両名駕籠訴人は出頭せず、結局駕籠訴人と村方三役との対決実現することなく駕籠訴人と村方三役とも翌日には各へと戻り大野舎人もくろみ失敗終わった

※この「用人大野舎人の村方三役、駕籠訴人の呼び出し」の解説は、「郡上一揆」の解説の一部です。
「用人大野舎人の村方三役、駕籠訴人の呼び出し」を含む「郡上一揆」の記事については、「郡上一揆」の概要を参照ください。

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