条例と法律の関係についてとは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 条例と法律の関係についての意味・解説 

条例と法律の関係について

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/08/07 14:14 UTC 版)

徳島市公安条例事件」の記事における「条例と法律の関係について」の解説

憲法94条は、「地方公共団体は、(中略法律範囲内条例定めることができる。」と規定し地方自治法141項において「普通地方公共団体は、法令違反しない限りにおいて第2条2項事務関し条例制定することができる。」と規定し条例法令範囲内のなかでのみ定めることができること規定している。 しかし、いかなる条例法令範囲逸脱しているのか具体的な基準問題となる。特に、公害問題建築規制における自治体におけるいわゆる上乗せ条例建築基準法などとの関係でそうした条例無効ではないかしばしば問題となる。 この点を判断するに当たり「両者対象事項規定文言対比するのみでなく、それぞれの趣旨目的内容及び効果比較し両者の間に矛盾牴触があるかどうかによつてこれを決しなければならない。」と最高裁判示している通り、単に条例法の規定ていない事項規定していることから直ち無効になるとか、あるいは、法の規定するより厳し基準条例定めているからといって直ち無効になるではなく問題となる法令条例両者趣旨等に照らして具体的に判断する必要があることを明らかにしており、形式的な条文比較によって判断すべきではないことを強調している。 その上で本判決において、最高裁3つの基準立てた第一に、ある事項について国の法令中にこれを規律する明文規定ない場合でも、当該法令全体からみて、右規定欠如が特に当該事項についていかなる規制をも施すことなく放置すべきものとする趣旨であると解されるときは、これについて規律設け条例規定は国の法令違反することとなりうる。 第二に、特定事項についてこれを規律する国の法令条例とが併存する場合でも、後者前者とは別の目的に基づく規律意図するものであり、その適用によつて前者規定意図する目的と効果をなんら阻害するとがないときは国の法令条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令違反する問題生じえない。 第三に、両者同一目的出たものであつても、国の法令が必ずしもその規定によつて全国的に一律に同一内容規制を施す趣旨ではなくそれぞれの普通地方公共団体において、その地方実情に応じて別段規制を施すことを容認する趣旨であると解されるとき国の法令条例との間にはなんらの矛盾牴触はなく、条例が国の法令違反する問題生じえない。 本件では、第二第三類型該当するとされ、徳島市公安条例道路交通法違反しないとされた事例である。

※この「条例と法律の関係について」の解説は、「徳島市公安条例事件」の解説の一部です。
「条例と法律の関係について」を含む「徳島市公安条例事件」の記事については、「徳島市公安条例事件」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「条例と法律の関係について」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「条例と法律の関係について」の関連用語

条例と法律の関係についてのお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



条例と法律の関係についてのページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの徳島市公安条例事件 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS