条例による推進への動きとは? わかりやすく解説

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条例による推進への動き

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:34 UTC 版)

フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の記事における「条例による推進への動き」の解説

東京都青少年の健全な育成に関する条例(同18条の7)(2005年改正)や、大阪府青少年健全育成条例(同26条)など、都道府県単位施行されるいわゆる青少年保護育成条例においてはインターネット事業者が利用者フィルタリングソフトウェア利用の提供や、保護者がそれを用いることが、努力義務の形で規定されている場合がある。 鳥取県青少年健全育成条例(同12条の2の3、2008年4月1日改正施行)や、広島市青少年電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例(同10条の3、2008年7月1日施行)では、それに加えインターネットカフェ公共施設利用者(ただし、利用者年齢確認できる場合18歳未満の者に限る)にフィルタリングソフトウェア利用の提供を行うことが、法的義務の形で規定されており、違反した場合罰則鳥取県改善命令に従わなかった場合50万円罰金、同26条の4)および事業者名の公表広島市。同13条)がある。 2009年7月1日全面施行される兵庫県青少年愛護条例では、青少年携帯電話利用契約締結するときに、その保護者フィルタリング不使用申し出ることが可能な類型として、青少年就労しており、業務著し支障生ずることその他の規則定め正当な理由があるとき(同24条の41項)に限定しており、同施行規則も、障害疾病下にある青少年日常生活著し支障生ず場合等(同施行規則12条)に限定しているため、事実上保護者による意思確認過程無効化し、フィルタリング利用義務化図られている。

※この「条例による推進への動き」の解説は、「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の解説の一部です。
「条例による推進への動き」を含む「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の記事については、「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の概要を参照ください。

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