条例による推進への動き
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/12 14:34 UTC 版)
「フィルタリング (有害サイトアクセス制限)」の記事における「条例による推進への動き」の解説
東京都青少年の健全な育成に関する条例(同18条の7)(2005年改正)や、大阪府青少年健全育成条例(同26条)など、都道府県単位で施行されるいわゆる青少年保護育成条例においては、インターネット事業者が利用者にフィルタリングソフトウェアの利用の提供や、保護者がそれを用いることが、努力義務の形で規定されている場合がある。 鳥取県青少年健全育成条例(同12条の2の3、2008年4月1日改正施行)や、広島市青少年と電子メディアとの健全な関係づくりに関する条例(同10条の3、2008年7月1日施行)では、それに加え、インターネットカフェや公共施設が利用者(ただし、利用者の年齢を確認できる場合は18歳未満の者に限る)にフィルタリングソフトウェアの利用の提供を行うことが、法的義務の形で規定されており、違反した場合は罰則(鳥取県。改善命令に従わなかった場合は50万円 の罰金、同26条の4)および事業者名の公表(広島市。同13条)がある。 2009年7月1日に全面施行される兵庫県青少年愛護条例では、青少年が携帯電話利用契約を締結するときに、その保護者がフィルタリングの不使用を申し出ることが可能な類型として、青少年が就労しており、業務に著しい支障を生ずることその他の規則で定める正当な理由があるとき(同24条の41項)に限定しており、同施行規則も、障害や疾病下にある青少年が日常生活に著しい支障を生ずる場合等(同施行規則12条)に限定しているため、事実上保護者による意思確認過程を無効化し、フィルタリング利用の義務化が図られている。
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