条例の主旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 17:54 UTC 版)
「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」の記事における「条例の主旨」の解説
「男女の別を越えて多様な個人を尊重しあう社会の実現」を目指した条例であり、男女や性的少数者の人権の尊重や、男女平等・多様性社会推進のための会議・計画の策定を行うとしている。 第1章では、区は男女平等と多様性を尊重する社会の実現のため、区民や事業所、他の地方自治体や関係団体と協働して施策を推進することが定められているほか、渋谷区内の事務所や事業所にも協働を求めている。特に、事業所には、男女の別や性的少数者であることによって一切の差別を禁じている。 第2章では、区は男女平等・多様性社会推進行動計画を策定し、実施状況を公表するとしている。また、パートナーシップ証明を区長が発行するものとして、区民や事業所には最大限の配慮を求めている。条例では、パートナーシップ証明発行に際しては、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律2条3号に規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ登記を行うこと、共同生活を営むに当たり、区規則で定める事項についての合意契約が公正証書に交わされることが要件とされ、2015年度中の施行が予定されている。 第3章では、男女平等・多様性社会推進会議を設置し、男女平等と多様性を尊重する社会の推進を調査し、審議するとしている。
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