条例の概要とは? わかりやすく解説

条例の概要

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/24 17:01 UTC 版)

神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の記事における「条例の概要」の解説

公共的施設」を、施設性質によって「第1種施設」(官公庁病院学校劇場など)、「第2種施設」(飲食店ホテル・旅館カラオケボックスなど)に区分する。 「第1種施設」は原則禁煙とする(ただし喫煙所設置は可能)。「第2種施設」は禁煙または分煙選択する。 「第2種施設」のうち次の施設は「特例第2種施設」とし、この条例による規制努力義務とする。 調理場を除く床面積が100m2以下の小規模飲食店床面積700m2以下の宿泊施設ぱちんこ屋マージャン屋等の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律風営法対象施設分煙 - 第2種施設において分煙選択する場合喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにする必要がある喫煙所 - 施設区分に関係なく、もっぱら喫煙のためだけに使用する喫煙所設置が可能。その方法基準分煙と同様。 個人義務 - 何人も喫煙禁止区域においては喫煙をしてはならない施設管理者の義務 - 施設入口などに禁煙分煙等の表示を行うこと、喫煙区域未成年者を立ち入らせないこと、喫煙禁止区域にたばこの煙が流れ出ないようにすること。また、禁煙分煙措置利用者周知すること、分煙とした場合喫煙禁止区域公共的空間2分の1以上とすることを、努力義務とする。 保護者義務 - 保護者はその監督下にある未成年者喫煙区域に立ち入らせてはならない保護者同伴する場合も同様。 罰則 - 喫煙禁止区域での喫煙には2万円以下、施設管理者の義務違反には5万円以下の過料科す施行期日 - 2010年平成22年4月1日から条例施行する。ただし、第2種施設内の喫煙禁止区域での喫煙や、施設管理者に対す罰則は、2011年平成23年4月1日から適用する条例施行後3年後平成25年)に、条例見直しを行う。

※この「条例の概要」の解説は、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の解説の一部です。
「条例の概要」を含む「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の記事については、「神奈川県公共的施設における受動喫煙防止条例」の概要を参照ください。

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