条例による勾配限界とは? わかりやすく解説

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条例による勾配限界

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 21:15 UTC 版)

「坂」の記事における「条例による勾配限界」の解説

多く市町村では、条例で坂の傾斜限界定めているが、限界超えた傾斜であっても滑り止め舗装条件認めている例が多い。以下に挙げられているのは滑り止め舗装が行われていない状態での上限値である。滑り止め舗装が行われている場合は、特に上限値定めていない自治体滑り止め舗装による上限値別に定めている自治体神奈川県足柄下郡箱根町滑り止め無しの上限9%、滑り止め有りの上10%)をはじめ少数存在するが、上限値定めてない場合でも行政判断による認可委ねられている状態であり、急斜面滑り止め舗装を行う場合でも認可されない可能性留保されている。 10% - 埼玉県川口市 9% - 福岡県筑紫野市神奈川県横須賀市東京都西多摩郡など 6% - 愛知県豊田市静岡県袋井市山形県南陽市など 5% - 栃木県宇都宮市

※この「条例による勾配限界」の解説は、「坂」の解説の一部です。
「条例による勾配限界」を含む「坂」の記事については、「坂」の概要を参照ください。

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