条例による勾配限界
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/02 21:15 UTC 版)
多くの市町村では、条例で坂の傾斜の限界を定めているが、限界を超えた傾斜であっても滑り止め舗装を条件に認めている例が多い。以下に挙げられているのは滑り止め舗装が行われていない状態での上限値である。滑り止め舗装が行われている場合は、特に上限値を定めていない自治体と滑り止め舗装による上限値を別に定めている自治体が神奈川県足柄下郡箱根町(滑り止め無しの上限9%、滑り止め有りの上限10%)をはじめ少数存在するが、上限値を定めていない場合でも行政の判断による認可に委ねられている状態であり、急斜面に滑り止め舗装を行う場合でも認可されない可能性は留保されている。 10% - 埼玉県川口市 9% - 福岡県筑紫野市、神奈川県横須賀市、東京都西多摩郡など 6% - 愛知県豊田市、静岡県袋井市、山形県南陽市など 5% - 栃木県宇都宮市
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