条例で定めることができる罰則とは? わかりやすく解説

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条例で定めることができる罰則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:22 UTC 版)

条例」の記事における「条例で定めることができる罰則」の解説

条例により課せられる罰則は、地方自治法14第3項規定により、2年以下の懲役禁錮100万円以下の罰金拘留科料もしくは没収(以上刑罰)又は5万円以下の過料制限されている。 刑罰定めるには、法律授権が相当程度具体的であり、限定されていることが必要である(最高裁判例)。 刑罰盛り込む条例制定する場合は、事前に検察官地方検察庁)との協議を行うことが慣例となっている。これは、検察官のみが刑罰起訴できる権限がある(刑事訴訟法247条)ため、協議せずに条例制定をし、条文不備等で起訴できないことになれば、刑罰盛り込む意味がなくなってしまうためである。 なお、刑罰とは刑法第9条の罪(上記のうち、過料以外)を意味し、条例で定めることができる罰則のうち、過料のみが刑罰以外(=検察協議不要)で、地方自治体の長が不利益処分の形で適用できる地方自治法149条ほか)。

※この「条例で定めることができる罰則」の解説は、「条例」の解説の一部です。
「条例で定めることができる罰則」を含む「条例」の記事については、「条例」の概要を参照ください。

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