条例で定めることができる罰則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/01 04:22 UTC 版)
「条例」の記事における「条例で定めることができる罰則」の解説
条例により課せられる罰則は、地方自治法14条第3項の規定により、2年以下の懲役・禁錮、100万円以下の罰金、拘留、科料もしくは没収(以上刑罰)又は5万円以下の過料に制限されている。 刑罰を定めるには、法律の授権が相当程度に具体的であり、限定されていることが必要である(最高裁判例)。 刑罰を盛り込む条例を制定する場合は、事前に検察官(地方検察庁)との協議を行うことが慣例となっている。これは、検察官のみが刑罰の起訴ができる権限がある(刑事訴訟法第247条)ため、協議せずに条例制定をし、条文の不備等で起訴できないことになれば、刑罰を盛り込む意味がなくなってしまうためである。 なお、刑罰とは刑法第9条の罪(上記のうち、過料以外)を意味し、条例で定めることができる罰則のうち、過料のみが刑罰以外(=検察協議不要)で、地方自治体の長が不利益処分の形で適用できる(地方自治法第149条ほか)。
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