本土復帰と村の設置とは? わかりやすく解説

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本土復帰と村の設置

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 17:25 UTC 版)

十島村」の記事における「本土復帰と村の設置」の解説

1951年昭和26年12月5日連合国最高司令官によって出され覚書若干の外かく地域日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」(SCAPIN677/1)により、北緯29以北吐噶喇列島下七島)の区域について日本の政治上・行政上の権利回復されることが決まった本土復帰にあたって日本国政府公布したポツダム命令である「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」(昭和26年政令380号、のちに「鹿児島県大島郡十島村の区域に適用されるべき法令の暫定措置に関する政令」へ改題)が1951年12月21日即日施行された。 同政令第1項規定により、当分の間政令で特別の定めをするものを除き従前十島村区域適用されていた法令のみを適用するものと定められ、これらの法令実施上、従前琉球諸島民政府又はその下位機関属していた権限については、政令定めるもの及び国会裁判所権限にあるものを除き鹿児島県知事が行うものと定められた。また、政令規定により暫定措置として公職選挙法学校教育法等の法令が同政令根拠として公布され政令規定により、段階的に適用されることとなった1952年2月4日下七島日本復帰下七島アメリカ統治下にあった間に成立していた地方自治法は、「鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法適用及びこれに伴う経過措置に関する政令」が施行され2月10日より下七島にも適用されることとなった。ただし上三島としての十島村(じっとうそん)は行政機構として既に完成されつつあり、元々上三島下七島との間にかなりの距離がある事もあって、上三島下七島事実上分村措置をとる事となった。 既に地方自治法下の移行していた十島村(じっとうそん)は、「鹿児島県告示74号(大島郡十島村境界)」により2月10日から村域上三島のみに変更し同日施行の「鹿児島県告示75号(大島郡十島村三島村変更する条例許可)」によって名を三島村改称した一方下七島区域には十島村(としまむら)が新設された。十島村設置根拠となる同政令第1項条文以下のとおりである。 鹿兒島県大島郡十島村区域北緯二十九度から北緯三十度までの間にあるもの(口之島を含む。)に地方自治法昭和二十二法律第六十七号)及びこれに基く命令適用する。この場合において、この政令施行の際現にその区域適用されている法令規定によりその区域置かれているは、その区域をもつて、地方自治法規定による鹿兒島大島郡十島村となるものとする。 —  鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法適用及びこれに伴う経過措置に関する政令第1項 1952年昭和27年4月1日には、「昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令」によって当分の間政令で特別の定めをするものを除き従前法令適用する定められていたが、鹿児島県大島郡十島村区域に関する法令適用に関する政令施行により、一部法令除き全ての法令適用されることとなった

※この「本土復帰と村の設置」の解説は、「十島村」の解説の一部です。
「本土復帰と村の設置」を含む「十島村」の記事については、「十島村」の概要を参照ください。

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