旧警察法の制定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 08:10 UTC 版)
戦前の日本警察は、内務省警保局による中央集権体制で運営されていた。しかし、太平洋戦争(大東亜戦争)で日本が敗戦し、連合国軍の統治下に置かれると、GHQは日本の警察機構を天皇制の維持擁護を目的とした非民主的な警察体制であると断罪し、内務省の廃止を含めた全面的な見直しを要求してきた。 1947年(昭和22年)9月3日、内閣総理大臣片山哲が「公安庁設置法案」を軸とする「警察制度改組計画」を提出した。これに対する同月16日付のマッカーサー書簡の指示内容に基づき、政府は警察法案を起草した。同年12月17日、警察法(旧警察法)が公布され、1948年(昭和23年)3月6日に施行された。 旧警察法の理念と特徴は、次のようなものであった。 地方分権 従来の中央集権的国家警察制度を改め、市及び人口5,000人以上の市街的町村に置かれた自治体警察を基本として、国家地方警察との二本立ての制度となった。 民主的管理 市民の代表者によって構成される合議体の機関である公安委員会の制度を採用し、警察の管理を民間人に委ねることにした。 責務の限定 警察の責務が「国民の生命、身体及び財産の保護に任じ、犯罪の捜査、被疑者の逮捕及び公安の維持に当たること」に限定された。
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