旧警察法の改正
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/01/05 08:10 UTC 版)
警察の地方分権としての自治体警察は、自治体の財政負担が大きく、行き過ぎた警察組織の細分化は過度の縄張り争いを招き、広域捜査の困難をもたらした。また、国家地方警察と自治体警察が独立対等のため国の治安に対する責任が不明確になる等の問題が発生した。そのほか、中華人民共和国の建国や東西冷戦の激化により、自治体警察の生みの親であるGHQの占領政策も急速に右旋回し始め、警察制度の中央集権化を復活させる動きが出始めていた(逆コースを参照)。 そこで、1951年(昭和26年)6月12日の法改正では、人口5000人以上の住民投票の付託により、自治体警察の存廃を決めることができるようになり、小規模町村の自治体警察を国家地方警察に吸収することが可能になった。その結果、ほんの数年で1千以上の自治体警察が廃止され、残るは財力に余裕のある大都市の自治体警察のみとなっていた。警察を維持する市町村数は1951年10月に560、1954年1月に406と減少した。 また、この改正により国家地方警察と自治体警察との間の人事交流が解禁され、公安警察の事実上の一体運用と、それに伴う国家地方警察から自治体警察への裏金の移動も行われるようになった。
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