日本の関連法規とは? わかりやすく解説

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日本の関連法規

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 07:44 UTC 版)

強制労働」の記事における「日本の関連法規」の解説

日本国憲法第18条 何人もいかなる奴隷的拘束受けない。又、犯罪に因る処罰場合除いては、その意に反する苦役に服させられない労働基準法第5条強制労働の禁止使用者は、暴行脅迫監禁その他精神または身体の自由不当に拘束する手段によつて、労働者意思反して労働強制してならない。 第117第5条規定違反した者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金処する労働基準法第5条は、日本国憲法第18条趣旨労働関係において具体化し労働者の自由の侵害基本的人権蹂躙厳罰をもって禁止し、もって封建的悪習払拭し、労働者自由意思に基づく労働保障せんとすることを目的とする(昭和23年3月2日基発381号)。 「精神又は身体の自由不当に拘束する手段」とは、精神作用又は身体の行動何らかの形で妨げられる状態を生じさせる方法をいう。「不当」とは、本条目的照らしかつ個々場合において具体的にその諸条件をも考慮し社会通念是認しがたい程度の手段の意である。したがってたとえ合法的なものであっても不当」なものとなることがある昭和22年9月13日発基17号昭和63年3月14日基発150号)。 「労働者意思反して労働強制」とは、不当な手段用いることにより労働者意識ある意思抑圧し、その自由な発現妨げ労働すべく強要することをいい、必ずしも現実労働することを要しないいっぽう詐欺の手段を用いられても、それは通常労働者無意識の状態にあって意思抑圧されるものではないから、必ずしもそれ自体としては本条該当しない昭和23年3月2日基発381号)。 労働基準法第5条規定違反したに対しては、第117条において、労働基準法上最も重い法定刑定められている。 労基法第5条違反判例としては、広島地裁昭和26年5月1日及び名古屋地裁昭和25年9月13日などがあり、労働基準法第17条前借金に絡む労働者足留め強制労働についてのものである。一方強制労働原因ともなる前借金や、労働することを条件とする前貸し債権について、賃金との相殺禁止した労働基準法第17条関連した事件もある。

※この「日本の関連法規」の解説は、「強制労働」の解説の一部です。
「日本の関連法規」を含む「強制労働」の記事については、「強制労働」の概要を参照ください。

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